第七款 差押の解除(第79条―第81条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第七款 差押の解除
(差押の解除の要件)
第79条
徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二
差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2
徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
一
差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二
滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。
(差押えの解除の手続)
第80条
差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
2
徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第1号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。
一
動産又は有価証券 その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
二
債権又は第三債務者等がある無体財産権等 滞納者への通知
3
税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
4
第2項第1号の動産又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
一
前条第1項各号又は同条第2項第1号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合差押の時に存在した場所
二
その他の場合 差押を解除した時に存在する場所
5
第2項第1号及び前項の規定は、債権又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第65条(債権証書の取上げ)(第73条第5項(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は第71条第3項(差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。
(質権者等への差押解除の通知)
第81条
税務署長は、差押を解除した場合において、第55条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。
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