第一款 通則(第89条―第93条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第一款 通則
(換価する財産の範囲)
第89条
差押財産(金銭、債権及び第57条(有価証券に係る債権の取立)の規定により債権の取立をする有価証券を除く。以下この節において同じ。)は、この節の定めるところにより換価しなければならない。
2
差し押えた債権のうち、その全部又は一部の弁済期限が取立をしようとする時から六月以内に到来しないもの及び取立をすることが著しく困難であると認められるものは、この節の定めるところにより換価することができる。
(換価の制限)
第90条
果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
2
前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
3
第二次納税義務者が第32条第1項(第二次納税義務の通則)の告知、同条第2項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第52条第2項(担保の処分)の告知、同条第3項の督促若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第55条第2号(仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。
(自動車等の換価前の占有)
第91条
自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第71条第3項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(買受人の制限)
第92条
滞納者は、換価の目的となつた自己の財産(第24条第3項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。
(修理等の処分)
第93条
税務署長は、差押財産を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理その他その価額を増加する処分をすることができる。
国税徴収法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 通則(第89条―第93条)/国税徴収法