第三款 随意契約による売却(第109条・第110条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第三款 随意契約による売却
(随意契約による売却)
第109条
次の各号の一に該当するときは、税務署長は、差押財産を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
一
法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
二
取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
三
公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第115条第4項(売却決定の取消)の規定により売却決定を取り消したとき。
2
第98条(見積価額の決定)の規定は、前項第1号又は第3号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3
税務署長は、第1項第3号の規定により売却する差押財産が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4
第96条(公売の通知)及び第107条第3項(公売通知等の例外)の規定は、差押財産を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項(最高価申込者等の通知等)の規定は、随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について準用する。この場合において、第96条第1項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と読み替えるものとする。
(国による買入れ)
第110条
国は、前条第1項第3号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第2項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。
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