第5節 滞納処分費(第136条―第138条)/国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第147号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。


    第5節 滞納処分費

(滞納処分費の範囲)
第136条  滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押、交付要求、差押財産の保管、運搬、換価及び第93条(修理等の処分)の規定による処分、差し押えた有価証券、債権及び無体財産権等の取立並びに配当に関する費用(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。

(滞納処分費の配当等の順位)
第137条  滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。

(滞納処分費の納入の告知)
第138条  国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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第5節 滞納処分費(第136条―第138条)/国税徴収法