第一款 滞納処分の効力(第139条・第140条)/国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第147号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。


     第一款 滞納処分の効力

(相続等があつた場合の滞納処分の効力)
第139条  滞納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。
 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財産に対してした差押は、当該国税につきその財産を有する相続人に対してされたものとみなす。ただし、徴収職員がその死亡を知つていたときは、この限りでない。

(仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効力)
第140条  滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。

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第一款 滞納処分の効力(第139条・第140条)/国税徴収法