第1節 一般的優先の原則(第8条―第11条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第1節 一般的優先の原則
(国税優先の原則)
第8条
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
(強制換価手続の費用の優先)
第9条
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、この国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
(直接の滞納処分費の優先)
第10条
納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで(担保を徴した国税の優先等)、第19条から第21条まで(先取特権等の優先)及び第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
(強制換価の場合の消費税等の優先)
第11条
国税通則法第39条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第8条第1項第2号若しくは第6号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第17条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第19条から第21条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だつて徴収する。
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