第1節 換価の猶予(第148条―第152条)/国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第147号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。


    第1節 換価の猶予

第148条  削除

第149条  削除

第150条  削除

(換価の猶予の要件等)
第151条  税務署長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第46条第1項から第3項まで(納税の猶予)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
 税務署長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。

(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第152条  国税通則法第46条第4項から第7項まで(納税の猶予の場合の分割納付等)、第47条第1項(納税の猶予の通知等)、第48条第3項及び第4項(果実等による徴収)並びに同法第49条第1項及び第3項(納税の猶予の取消し)の規定は、前条第1項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第46条第7項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。

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