第3節 保全担保及び保全差押(第158条―第160条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第3節 保全担保及び保全差押
(保全担保)
第158条
納税者が消費税等(消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。
2
前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該国税の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該国税の金額に満たないときは、その額)を限度とする。
3
税務署長は、第1項の規定により当該国税(酒税を除く。)の担保の提供を命じた場合において、納税者がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、当該国税に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
4
前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、税務署長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
5
前項後段の場合においては、その嘱託に係る書面には、第3項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添附しなければならない。この場合においては、不動産登記法第31条第1項(登記嘱託書の添附書類等)に規定する登記義務者の承諾書は、添附することを要しない。
6
税務署長は、第1項の規定による担保の提供又は第4項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第1項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
7
税務署長は、担保の提供等があつた納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。
(保全差押)
第159条
納税義務があると認められる者が不正に国税を免がれ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基き、国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第2条第2号(定義)に規定する源泉徴収による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。
2
税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
3
税務署長は、第1項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
4
前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押をしないことを求めたときは、徴収職員は、その差押をすることができない。
5
徴収職員は、第1号又は第2号に該当するときは第1項の規定による差押を、第3号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
一
第1項の規定による差押を受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押の解除を請求したとき。
二
第3項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
三
第3項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
6
徴収職員は、第1項の規定による差押えを受けた者又は第4項若しくは前項第1号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
7
第1項の規定による差押又は第4項若しくは第5項第1号の担保の提供があつた場合において、その差押又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があつたときは、その差押又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
8
第1項の規定により差し押えた財産は、その差押に係る国税につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、換価することができない。
9
第1項の場合において、差し押えるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10
税務署長は、第1項の規定により差し押えた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
11
第1項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押を受けた者がその差押により損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責に任ずる。この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。
第160条
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