第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条―第173条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第8章 不服審査及び訴訟の特例
第166条
削除
第167条
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第168条
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第169条
削除
第170条
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(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)
第171条
滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議申立て(国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(異議申立ての期間)の規定により異議申立てをすることができる期間を経過したものを除く。)は、これらの規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。
一
督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から二月を経過した日
二
不動産等についての差押 その公売期日等
三
不動産等についての第95条(公売公告)の公告(第109条第4項(随意契約による売却)において準用する第96条(公売の通知)の通知を含む。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限
四
換価代金等の配当 換価代金等の交付期日
2
前項の規定は、国税通則法第75条第1項第2号ロ若しくは第4項(始審的審査請求)の規定による審査請求又は同法第115条第1項第3号(訴えの提起の特例)の規定による訴えの提起について準用する。この場合において、前項中「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(異議申立ての期間)の規定により異議申立てをする」とあるのは、当該訴については、「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)第14条第1項又は第3項(出訴期間)の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。
(差押動産等の搬出の制限)
第172条
第58条第2項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。
(不動産の売却決定等の取消の制限)
第173条
第171条第1項第3号(公売等に関する不服申立ての期限の特例)に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、税務署長、国税局長若しくは税関長又は国税不服審判所長は、その不服申立てを棄却することができる。
一
その不服申立てに係る処分に続いて行われるべき処分(以下この号において「後行処分」という。)が既に行われている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。
二
換価した財産が公共の用に供されている場合その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。
2
前項の規定による不服申立てについての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。
3
第1項の規定は、国に対する損害賠償の請求を妨げない。
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