第9章 雑則(第174条―第186条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第9章 雑則
第174条
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第175条
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第176条
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第177条
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第178条
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第179条
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第180条
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第181条
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(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)
第182条
税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2
税務署長又は国税局長は、差し押えるべき財産又は差し押えた財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継をすることができる。
3
前項の規定により滞納処分の引継があつたときは、引継を受けた税務署長又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。
(税関長による滞納処分の執行)
第183条
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2
税関長は、差し押えるべき財産又は差し押えた財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継をすることができる。
3
税関長は、差し押えるべき財産又は差し押えた財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継をすることができる。
4
前条第3項の規定は、前2項の規定により滞納処分の引継があつた場合について準用する。
(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第184条
国税通則法第43条第3項若しくは第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第182条第2項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第3項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第159条第2項(保全差押の承認)、第173条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前2条を除く。以下次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第185条
国税通則法第43条第1項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同法第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第183条第2項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
(政令への委任)
第186条
この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人その他の者に通知すべき事項及びこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
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