附則/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条(施行日前の申告期限等の特例)、附則第9条第1項(施行日前の延滞加算税額の特例)、附則第14条(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)並びに附則第15条第1項及び第2項(施行日前の公売等の猶予及び利子税額等の免除の特例)の規定は、公布の日から施行する。
(旧法に基く処分又は手続の効力)
第2条
この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するためぬ命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第20条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第35号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第18条
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過規定)
第16条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第156号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第89号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第94号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一八日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定第10条の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、 第13条の改正規定、 第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、 附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)附則第13条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日
二
第8条の2の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)昭和五十四年四月一日
附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行後に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日(以下この項において「取得日」という。)が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録について適用し、この法律の施行前に取得日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
2
新法第133条第3項(仮登記がされた質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に新法第130条第1項に規定する債権現在額申立書の提出期限が到来する場合における新法第129条第1項に規定する換価代金等の交付について適用し、この法律の施行前に当該期限が到来する場合における当該換価代金等の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第10条の規定による改正後の国税徴収法(以下この項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第95条の規定により行う公告に係る公売について適用する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第4号) 抄
1
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第4項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第8号(定義)の規定並びに附則第5項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第10号(定義)及び第35条第1項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第32条第1項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第56条
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第106条
前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第38条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第31条
前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第31条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
三
第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和二十七年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(政令への委任)
第23条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月一五日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第103条
移行農林共済年金のうち退職共済年金、移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金並びに特例年金給付のうち特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金及び特例老齢農林年金に係る債権は、国税徴収法第76条第1項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2
附則第47条第1項に規定する特例一時金に係る債権は、国税徴収法第76条第4項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(政令への委任)
第35条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成十四年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第140条
前条の規定(第2条第3号の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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