第2節 国税及び地方税の調整(第12条―第14条)/国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第2節 国税及び地方税の調整
(差押先着手による国税の優先)
第12条
納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。
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納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税(第9条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。
(交付要求先着手による国税の優先)
第13条
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
(担保を徴した国税の優先)
第14条
国税につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
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