第4章 削除/国税徴収法


(昭和三十四年四月二十日法律第147号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。


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第42条  削除

第43条  削除

第44条  削除

第45条  削除

第46条  削除

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