国税徴収法
(昭和三十四年四月二十日法律第147号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
国税徴収法(明治三十年法律第21号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 国税と他の債権との調整
第1節 一般的優先の原則(第8条―第11条)
第2節 国税及び地方税の調整(第12条―第14条)
第3節 国税と被担保債権との調整(第15条―第22条)
第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整(第23条―第25条)
第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整(第26条)
第3章 第二次納税義務(第27条―第41条)
第4章 削除
第5章 滞納処分
第1節 財産の差押
第一款 通則(第47条―第55条)
第二款 動産又は有価証券の差押(第56条―第61条)
第三款 債権の差押(第62条―第67条)
第四款 不動産等の差押(第68条―第71条)
第五款 無体財産権等の差押(第72条―第74条)
第六款 差押禁止財産(第75条―第78条)
第七款 差押の解除(第79条―第81条)
第2節 交付要求(第82条―第88条)
第3節 財産の換価
第一款 通則(第89条―第93条)
第二款 公売(第94条―第108条)
第三款 随意契約による売却(第109条・第110条)
第四款 売却決定(第111条―第114条)
第五款 代金納付及び権利移転(第115条―第127条)
第4節 換価代金等の配当(第128条―第135条)
第5節 滞納処分費(第136条―第138条)
第6節 雑則
第一款 滞納処分の効力(第139条・第140条)
第二款 財産の調査(第141条―第147条)
第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等
第1節 換価の猶予(第148条―第152条)
第2節 滞納処分の停止(第153条―第157条)
第3節 保全担保及び保全差押(第158条―第160条)
第7章 削除
第8章 不服審査及び訴訟の特例(第166条―第173条)
第9章 雑則(第174条―第186条)
第10章 罰則(第187条―第189条)
附則
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