国税徴収法施行令

(昭和三十四年十月三十一日政令第329号)

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最終改正:平成一五年九月三日政令第393号


 内閣は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の規定に基き、国税徴収法施行規則(明治三十五年勅令第135号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 国税と他の債権との調整(第4条―第9条)
 第3章 第二次納税義務(第10条―第14条)
 第4章 削除
 第5章 滞納処分
  第1節 財産の差押(第19条―第35条)
  第2節 交付要求(第36条―第42条)
  第3節 財産の換価(第42条の2―第47条)
  第4節 換価代金等の配当(第48条―第50条)
  第5節 滞納処分費(第51条)
  第6節 財産の調査(第52条)
 第6章 保全担保及び保全差押(第53条―第57条)
 第7章 削除
 第8章 削除
 第9章 雑則(第66条―第70条)
 附則

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