国税通則法

(昭和三十七年四月二日法律第66号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第11号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
 

 第1章 総則
  第1節 通則(第1条―第4条)
  第2節 国税の納付義務の承継等(第5条―第9条の2)
  第3節 期間及び期限(第10条・第11条)
  第4節 送達(第12条―第14条)
 第2章 国税の納付義務の確定
  第1節 通則(第15条・第16条)
  第2節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
   第一款 納税申告(第17条―第22条)
   第二款 更正の請求(第23条)
   第三款 更正又は決定(第24条―第30条)
  第3節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第31条―第33条)
 第3章 国税の納付及び徴収
  第1節 国税の納付(第34条―第35条)
  第2節 国税の徴収
   第一款 納税の請求(第36条―第39条)
   第二款 滞納処分(第40条)
  第3節 雑則(第41条―第45条)
 第4章 納税の猶予及び担保
  第1節 納税の猶予(第46条―第49条)
  第2節 担保(第50条―第55条)
 第5章 国税の還付及び還付加算金(第56条―第59条)
 第6章 附帯税
  第1節 延滞税及び利子税(第60条―第64条)
  第2節 加算税(第65条―第69条)
 第7章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
  第1節 国税の更正、決定等の期間制限(第70条・第71条)
  第2節 国税の徴収権の消滅時効(第72条・第73条)
  第3節 還付金等の消滅時効(第74条)
 第7章の2 行政手続法との関係(第74条の2)
 第8章 不服審査及び訴訟
  第1節 不服審査
   第一款 総則(第75条―第80条)
   第二款 異議申立て(第81条―第86条)
   第三款 審査請求(第87条―第103条)
   第四款 雑則(第104条―第113条)
  第2節 訴訟(第114条―第116条)
 第9章 雑則(第117条―第125条)
 第10章 罰則(第126条・第127条)
 附則

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