国税通則法施行規則

(昭和三十七年四月二日大蔵省令第28号)

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最終改正:平成一六年三月一九日財務省令第12号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日財務省令第12号(未施行)
 

 国税通則法施行令第21条第1項ただし書及び第2項、第34条第1項第5号並びに第36条の規定に基づき、 国税通則法施行規則を次のように定める。

(交付送達の手続)
第1条  税務署その他の行政機関の職員(以下この条において「交付送達を行なう職員」という。)は、国税通則法(昭和三十七年法律第66号。以下「法」という。)第12条第4項又は第5項第1号(交付送達)の規定により交付送達を行なつた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名押印(記名押印を含む。以下この条において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名押印の求めに応じないときは、交付送達を行なう職員は、その理由を附記しなければならない。
 交付送達を行なう職員は、法第12条第5項第2号の交付送達を行なつた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。
 第1項の規定は、税関の当該職員が納税告知書(本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する法第2条第3号(消費税等)に規定する消費税等に係るものに限る。)を法第12条第4項ただし書の規定により交付した場合には、適用しない。

(供託することができる振替社債等)
第2条  国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号。以下「令」という。)第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替社債等は、振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

(審査請求に係る書類の提出先)
第3条  法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項(答弁書の提出)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
 次の各号の一に該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者に提出するものとする。
 国税不服審判所長が令第38条第2項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき。 国税不服審判所長
 前項ただし書に規定する処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき同項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき。 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官

(納税証明書の交付を請求することができる事項)
第4条  令第41条第1項第5号(納税証明書の交付の請求)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(昭和四十年法律第34号)第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法(昭和二十五年法律第226号)第14条の9第2項各号(法定納期限等以前に設定された担保権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第41条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。

(納税証明書にはられた収入印紙の消印)
第5条  国税局長、税務署長又は税関長は、令第41条第3項(納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第42条第1項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙がはられていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明りように消印をしなければならない。

(納付書の書式等)
第6条  法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第34条第1項(納付の手続)の納付書 別紙第1号書式
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書 別紙第2号書式
法第37条第1項(督促)の督促状 別紙第3号書式
法第52条第2項(保証人の納付)の納付通知書 別紙第4号書式
法第52条第3項の納付催告書 別紙第5号書式
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書 別紙第6号書式
法第97条第3項(身分証明書の提示)の身分証明書 別紙第7号書式
令第41条第3項(納税証明書の交付の請求)の請求書 別紙第8号書式
法第123条第1項(納税証明書の交付)の証明書 別紙第9号書式

 法第37条第1項の督促状又は法第38条第2項(繰上請求)の繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を附記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を附記し、又は当該各期間を記載した書面を添附するものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第14号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第67号) 抄

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
 納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第48号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第17号) 抄

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第21号)

 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月三〇日大蔵省令第36号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月一四日大蔵省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第18号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年九月八日大蔵省令第66号) 抄

 この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第83号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年二月二八日大蔵省令第9号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二七日大蔵省令第52号)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一〇月五日大蔵省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月三〇日大蔵省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二二日大蔵省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第43号)

 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第42号)第30条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一日大蔵省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成三年六月六日大蔵省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一〇月三一日大蔵省令第105号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
 改正後の 国税通則法施行規則(以下「新規則」という。)別紙第3号書式備考3において準用する新規則別紙第1号書式備考1の規定は、平成七年十一月一日以後に使用する用紙について適用する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第12号) 抄

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第41号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第33号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第20号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第37号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月一九日財務省令第12号)

 この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。

別紙第1号書式
別紙第2号書式
別紙第3号書式
別紙第4号書式
別紙第5号書式
別紙第6号書式
別紙第7号書式
別紙第8号書式
別紙第8号書式 (その2)
別紙第8号書式 (その3)
別紙第8号書式 (その3の2)
別紙第8号書式 (その3の3)
別紙第8号書式(その4)
別紙第9号書式(その1)
別紙第9号書式(その2)
別紙第9号書式(その3)
別紙第9号書式(その3の2)
別紙第9号書式(その3の3)
別紙第9号書式(その4)
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