国税犯則取締法施行規則

(明治三十三年三月二十三日勅令第52号)

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最終改正:平成一五年三月三一日政令第137号

第1条  国税犯則取締法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス
 課税貨物ニ課サルル消費税
 酒税
 たばこ税
 揮発油税
 地方道路税
 石油ガス税
 石油石炭税

第2条  収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ所有者、所持者又ハ官公署ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押又ハ領置ヲ明白ニスヘシ

第3条  差押目録又ハ領置目録ニハ物件ノ品名、数量、帳簿、書類ノ名称、箇数、差押又ハ領置ノ場所及時、所持者ノ住所又ハ居所、氏名ヲ記載スヘシ

第4条  収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ之ヲ官公署ニ送致スルトキハ差押目録又ハ領置目録ノ謄本ヲ其ノ所持者ニ交付スヘシ

第5条  収税官吏官公署ヲシテ差押物件又ハ領置物件ノ保管ヲ為サシムルトキハ其ノ旨ヲ差押又ハ領置当時ノ所持者ニ通知スヘシ

第6条  国税庁長官、国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第7条ニ依リ差押物件又ハ領置物件ヲ公売スルトキハ物件ノ品名、数量、公売ノ事由、公売ノ場所及時其ノ他必要ノ事項ヲ公告スヘシ

第7条  国税庁長官、国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第7条ニ依リ差押物件又ハ領置物件ノ公売代金ヲ供託シタルトキハ其ノ金額ト共ニ其ノ旨ヲ差押又ハ領置当時ノ所持者ニ通知スヘシ

第7条ノ二  国税犯則取締法第8条第3項ノ国税ヲ定ムルコト左ノ如シ
 課税貨物ニ課サルル消費税
 酒税
 石油ガス税

第8条  収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為シタルトキ調製スル顛末書ニハ質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ノ事実、場所及時並答弁ノ要領ヲ記載スヘシ

第9条  国税犯則取締法第14条ノ通告ハ通告書ヲ送達シテ之ヲ為スヘシ

第10条  通告書ノ送達ハ使丁ニ依リテ之ヲ為シ其ノ受領証ヲ徴スヘシ但シ配達証明郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第9項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第2項ニ規定スル信書便ノ役務ノウチ配達証明郵便ニ準ズルモノトシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ以テ送達ヲ為スコトヲ得

第11条  国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第19条ニ依リ犯則ノ心証ヲ得サル旨ヲ犯則嫌疑者ニ通知スル場合ニ於テ同法第7条ニ依リ供託シタル金額アルトキハ供託書ノ正本ニ供託金ヲ受取ルヘキ事由ヲ証スヘキ書面ヲ添付シ之ヲ差押又ハ領置当時ノ物件所持者ニ交付スヘシ

第12条  犯則事件ノ調査及処分ニ関スル書類(国税犯則取締法第2条第1項又ハ第2項ノ許可ノ請求ニ関スル書類ヲ除ク)ニハ毎葉契印スベシ
○2 犯則事件ノ調査及処分ニ関スル書類ニ付キ文字ノ挿入、削除又ハ欄外ノ記入ヲ為シタルトキハ之ニ認印スベシ
○3 文字ヲ削除スルトキハ其ノ字体ヲ存シ置キ其ノ範囲ヲ明ラカニスベシ

第13条  収税官吏ハ直接ト間接トヲ問ハス差押物件、領置物件又ハ没収物件ヲ買受クルコトヲ得ス

   附 則

本令ハ間接国税犯則者処分法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (明治三五年一一月一日勅令第253号)

本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (明治四一年三月一六日勅令第42号)

本令ハ石油消費税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一二年三月三一日勅令第65号)

本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一二年八月一二日勅令第424号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一三年四月一日勅令第202号)

本令ハ支那事変特別税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一四年四月一日勅令第178号)

本令ハ昭和十四年法律第48号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一五年三月三一日勅令第162号)

本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一七年二月二八日勅令第114号)

本令ハ馬券税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一七年三月二三日勅令第198号)

本令ハ広告税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一八年二月二八日勅令第99号)

本令ハ昭和十八年法律第3号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一八年三月三一日勅令第332号)

本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年三月三一日勅令第112号) 抄

第1条  この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第12条中間接国税犯則者処分法施行規則第8条の改正規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一一月三〇日政令第246号) 抄

第1条  この政令は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年七月七日政令第148号) 抄

第21条  この政令は、公布の日から、これを施行する。

第26条  他の政令又は省令中「間接国税犯則者処分法施行規則」とあるのは「 国税犯則取締法施行規則」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二三年七月七日政令第149号) 抄

第20条  この政令中第15条第1項の規定並びに第17条の規定中法第30条、法第31条及び法第34条に関する部分は、法公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日政令第149号)

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年一二月二七日政令第406号) 抄

 この政令は、昭和二十五年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月三一日政令第75号)

 この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年五月一三日政令第97号) 抄

 この政令は、法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日政令第151号) 抄

 この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月二七日政令第158号) 抄

 この政令は、昭和三十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一二月二六日政令第383号) 抄

 この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年一月二四日政令第5号) 抄

 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日政令第108号) 抄

 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
 前項の規定による改正後の 国税犯則取締法施行規則の規定は、昭和四十二年七月一日以後に作成される文書に係る印紙税に関する犯則事件について適用し、同日前に作成される旧印紙税法(明治三十二年法律第54号)第1条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税で、法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされるものに関する犯則事件については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月一八日政令第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

( 国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  法附則第27条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税に関する犯則事件については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第362号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからトまで 略
 第9条及び附則第42条の規定

( 国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第42条  改正法附則第53条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係るたばこ消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年五月一八日政令第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成二年十月一日から施行する。

( 国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  法附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る取引税に関する犯則事件については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第83号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日政令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

( 国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  改正法附則第52条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る石油税に関する犯則事件については、なお従前の例による。


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