コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約
(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
(昭和四十六年八月十日大蔵省令第57号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第11条第2項及び第7項並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第12条第5項並びに第19条第2項及び第4項の規定に基づき、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(証紙の様式及び形式)
第1条
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第257号。以下「令」という。)第12条第5項に規定する証紙の様式及び形式は、別表第一のとおりとする。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第2条
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第65号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第5条2に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
二
国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第2条第1号に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
三
当該法人の法人登記簿の謄本
四
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
五
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第3条
法第11条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)
第4条
令第19条第2項に規定する財務省令で定める事項は、同条第1項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2
承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。
別表第1 証紙の様式及び形式
(略)
別表第2 承認板の様式及び形式
(略)
附 則
この省令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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