印紙税法施行規則

(昭和四十二年五月三十一日大蔵省令第19号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 印紙税法及び印紙税法施行令の規定に基づき、印紙税法施行細則(昭和三十九年大蔵省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1条  削除

(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第2条  印紙税法(昭和四十二年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

(納付印の印影の形式等)
第3条  法第10条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
 法第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

(書式表示等の書式)
第4条  法第11条第3項及び第12条第3項に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。

(非居住者円手形の表示の書式)
第5条  印紙税法施行令(昭和四十二年政令第108号。次条において「令」という。)第23条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。

(円建銀行引受手形の表示の書式)
第6条  令第23条の2及び第23条の4に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。

   附 則 抄

 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
 改正後の 印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

   附 則 (昭和四二年六月二七日大蔵省令第34号) 抄

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第34号)

 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日大蔵省令第41号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一日大蔵省令第58号) 抄

 この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月一五日大蔵省令第13号) 抄

 この省令は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 改正後の 印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

   附 則 (昭和四九年四月一日大蔵省令第28号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一〇月一日大蔵省令第59号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一二月一日大蔵省令第34号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和五十二年一月十四日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第11号) 抄

 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
 改正後の 印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

   附 則 (昭和五五年一一月一五日大蔵省令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第65号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第11号) 抄

 この省令は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 改正後の 印紙税法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項に規定する印影の形式には、当分の間、当該印影の形式のうち、記号及び番号を有しないものを含むものとする。

   附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第48号)

 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第57号)

 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第35号) 抄

 この省令は、平成三年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


別表第一 削除

別表第二

所轄国税局又は沖縄国税事務所 税務署名
東京 麹町、日本橋、京橋、芝、四谷、麻布、浅草、品川、世田谷、渋谷、新宿、豊島、王子、本所、立川、横浜中、川崎南、小田原、千葉東、甲府
関東信越 浦和、川越、熊谷、水戸、宇都宮、足利、前橋、長野、諏訪、松本、新潟、長岡
大阪 東、西、南、北、阿倍野、東淀川、茨木、堺、門真、上京、下京、福知山、神戸、尼崎、姫路、奈良、和歌山、大津
札幌 札幌中、函館、小樽、旭川中、室蘭、北見、釧路、帯広
仙台 仙台北、盛岡、福島、いわき、秋田南、青森、山形、酒田、米沢
名古屋 名古屋中、名古屋中村、昭和、熱田、一宮、岡崎、豊橋、静岡、沼津、浜松西、津、四日市、岐阜北
金沢 金沢、小松、福井、富山、高岡
広島 広島東、海田、尾道、福山、山口、徳山、下関、宇部、岡山東、鳥取、米子、松江
高松 高松、松山、今治、徳島、高知
福岡 福岡、博多、飯塚、久留米、小倉、佐賀、長崎、佐世保
熊本 熊本西、大分、鹿児島、川内、宮崎、延岡
沖縄 那覇、沖縄


別表第三



別表第四

  第1号



  第2号



別表第五

  第1号



  第2号



別表第六



別表第七



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