酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
(昭和二十八年三月四日政令第28号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年三月三〇日政令第141号
内閣は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類又は品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この政令(第8条の3を除く。)の適用については、しようちゆうとみなす。
2
この政令において「アルコール分」又は「保税地域」とは、酒税法第3条第1号又は第16号に規定するアルコール分又は保税地域をいう。
3
この政令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」、「酒類卸売業者」又は「酒類小売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項から第5項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者、酒類卸売業者又は酒類小売業者をいう。
(酒類業組合等の名称)
第2条
酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「酒造組合等」と総称する。)が法第6条第1項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないしようちゆう、みりん又は果実酒類の種別は、次の表に掲げるものとする。
|
種類 |
種別 |
備考 |
|
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
蒸留の方法が酒税法第3条第5号に規定する連続式蒸留機によるしようちゆう |
|
しようちゆう乙類 |
しようちゆう甲類以外のしようちゆう |
|
みりん |
みりん一種 |
自己の連続式蒸留機により製造したしようちゆう又はアルコール(酒税法第3条第5号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりん |
|
みりん二種 |
みりん一種以外のみりん |
|
果実酒類 |
果実酒 |
酒税法第3条第8号イからニまでに掲げる果実酒類(同号ロからニまでに掲げる酒類については、アルコール分が十五度以上のもの及び酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号)第10条各号に掲げるものを除く。) |
|
甘味果実酒 |
果実酒以外の果実酒類 |
2
酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の種類(しようちゆう、みりん及び果実酒類については、種別。以下本項、第4条第1項及び第10条第3号において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の種類と異なるがその種類を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の種類に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「酒販組合等」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、法第6条第1項又は第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の種類又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。
(酒類業組合の特別の地区)
第3条
法第7条但書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつたことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(組合員の資格)
第4条
法第9条第2項但書の規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の種類を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同一人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の種類の異なるごとに酒造組合を組織することを不適当とする場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
2
法第9条第4項但書の規定により酒販組合がその組合員たる資格につき定款で定める業態を卸売及び小売とすることができる場合は、その地区内において組合員たる資格を有する者が少数であることその他酒類卸売業者と酒類小売業者とが各別に酒販組合を組織することを困難とし、又は不適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
3
法第9条第5項に規定する政令で定める酒類の種類は、左に掲げるものとする。
一
ビール以外のすべての種類
二
ビール
(移出数量の算定)
第5条
法第14条第1項若しくは法第38条第2項(法第83条において準用する場合を含む。)又は第10条第3号に規定する製造場から移出した酒類の数量は、その製造場において製造した酒類の移出数量とし、その製造場において製造した酒類で当該製造場へもどし入れたものがあるときは、その数量を控除するものとする。
(設立認可の申請の場合の提出書類)
第6条
法第19条第1項(法第57条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類とする。
(連合会の特別の地区)
第7条
法第79条第1項但書の規定により酒造組合連合会又は酒販組合連合会がその地区を都道府県の区域と異なる地区とすることができる場合は、国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(基準販売価格)
第8条
法第86条の基準販売価格は、酒類製造業者(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の種類別及び品目別に定めるものとする。
第8条の2
削除
(表示事項)
第8条の3
酒類製造業者は、その製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。)から移出する酒類(同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器の見やすい箇所に、当該酒類の移出の時までに、その氏名又は名称、その製造場(自己の他の製造場においてこの条の規定により表示すべき事項の全部を表示した酒類を移入し、これをそのままの表示で更に移出する場合における製造場を除く。)の所在地、容器の容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量。以下この条において同じ。)及び当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目。以下同じ。)並びに当該酒類の種類に応じ次に掲げる事項を、容易に識別することができる方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の種類については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示しなければならない。
一
清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類については、アルコール分
二
発泡酒については、税率の適用区分を表す事項
三
その他の雑酒については、アルコール分及び税率の適用区分を表す事項
四
前3号に掲げる事項のほか、果実酒類及びその他の雑酒(酒税法第22条第1項第10号ハ(2)に掲げるものに限る。)で発泡性を有するものについては、その旨
2
酒類を保税地域から引き取る酒類販売業者又は酒類を詰め替えて販売場から搬出する酒類販売業者は、その引き取り、又は搬出する酒類の容器の見やすい箇所に、当該酒類の引取り又は搬出の時までに、その住所及び氏名又は名称、その引取先又は詰替の場所の所在地、容器の容量及び当該酒類の種類並びに当該酒類の種類に応じ前項各号に掲げる事項を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。
3
第1項の規定は、酒類製造業者がその製造場から移出する同項に規定する酒類の包装(透明なもの以外のもので通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもののうち、財務大臣が定めるものに限る。以下同じ。)について、前項の規定は、同項に規定する酒類販売業者が保税地域から引き取り、又は詰め替えて販売場から搬出する酒類の包装についてそれぞれ準用する。この場合において、第1項中「当該酒類の移出の時」とあるのは「当該酒類の移出の時(当該包装を当該酒類と別個に移出する場合には、当該包装の移出の時)」と、「容器の容量」とあるのは「当該包装に係る酒類の容器の容量」と、「方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の種類については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示」とあるのは「方法で表示」と、第2項中「当該酒類の引取り又は搬出の時」とあるのは「当該酒類の引取り又は搬出の時(当該包装を当該酒類と別個に引き取り、又は搬出する場合には、当該包装の引取り又は搬出の時)」と、「容器の容量」とあるのは「当該包装に係る酒類の容器の容量」と読み替えるものとする。
4
前3項の規定による酒類の種類の表示は、当該種類の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものとして財務省令で定める酒類については、当該酒類の種類の名称に代えて財務省令で定める呼称によることができるものとする。
5
第1項から第3項までの規定による製造場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。ただし、酒類製造業者が当該記号による表示を行うことができるのは、その住所を併せて表示する場合に限るものとする。
6
第1項から第3項までの規定による表示をしなければならない者は、相続(包括遺贈を含む。)、合併その他の事由によりこれらの規定による表示をし難い場合において、財務大臣の承認を受けたときは、これらの規定により表示すべき事項の一部を省略し、又はこれらの規定による表示と異なる表示をすることができる。
(表示の基準)
第8条の4
法第86条の6第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
酒類の製法、品質その他これらに類する事項
二
未成年者の飲酒防止に関する事項
(届出)
第9条
法第87条の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。
(交付金の交付手続)
第10条
酒造組合等又は酒販組合等は、法第92条第1項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年一月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその地区
二
前年中に使用した費用の費途別の金額
三
酒造組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒造組合等の地区内にある製造場から移出した酒類(当該酒造組合等の組合員又は会員たる資格に係る種類の酒類に限る。)の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)及びアルコール分別の数量
四
酒販組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒販組合等の地区内にある販売場において販売した酒類(当該酒販組合等の組合員又は会員たる資格に係る種類の酒類に限る。)の数量
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。但し、第8条の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
2
酒類製造業者が平成十三年五月一日以後にその製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し又は酒類販売業者が同日以後に保税地域から引き取り、若しくはその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する合成清酒、みりん又はその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第87条の3の規定の適用を受けるものに係る第8条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「アルコール分」とあるのは「アルコール分及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第87条の3の適用を受ける旨」と、同項第3号中「アルコール分及び税率の適用区分を表す事項」とあるのは「アルコール分、酒税法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに該当する旨及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第87条の3の適用を受ける旨」とする。
附 則 (昭和二八年六月一日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第307号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正前の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第10条の規定により提出された申請書は、改正後の同条の規定により提出されたものとみなす。
附 則 (昭和三二年六月一日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二八日政令第390号)
1
この政令は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第203号)の施行の日から施行する。
2
改正後の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第3項の規定は、酒類製造業者(酒税法第28条第5項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。)が昭和三十五年六月一日以後にその製造場(同項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する同令第8条の3第1項に規定する酒類の包装(同条第3項に規定する包装をいう。以下同じ。)並びに酒類販売業者が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の包装について適用する。
附 則 (昭和三七年三月三一日政令第98号)
1
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
改正後の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3の規定によつて行なうべき表示は、昭和三十七年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
3
改正前の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項、第2項、第5項又は第6項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもののうち、この政令の施行の際、現に当該承認の効力を有するものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項、第2項、第6項又は第7項の規定により、それぞれ大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年四月一日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二六日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第60号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第66号)
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
改正前の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項及び第2項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるため大蔵大臣に申請書を提出しているものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項及び第2項の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからヌまで 略
ル 第12条及び附則第43条の規定
(
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第43条
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第12条の規定による改正前の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第1条第1項及び第8条から第8条の3までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条の2中「級別に」とあるのは、「二級について」とする。
2
第12条の規定による改正後の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3の規定によつて行うべき表示は、昭和六十四年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第100号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正前の
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第5項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるための申請がなされているものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第5項の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。
附 則 (平成六年三月三一日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第148号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
八
附則第26条及び第35条の規定 平成十三年五月一日
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令