附則/酒税法
(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。
附 則 抄
1
この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
3
改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4
旧法により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
5
旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
6
前3項の場合において、旧法第18条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第11条第1項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第11条第2項の規定を準用する。
7
酒類製造者で旧法第18条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第15条の規定は、なおその効力を有する。
8
旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第12条第4号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
14
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15
第6項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
23
この法律施行の際現に旧法第27条ノ二第1項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第19項の規定による指定を受けたものとみなす。
24
指定販売業者が第20項及び第21項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
25
この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第14条第2号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において、新法第10条第2号中「当該法人が第7号に」とあるのは「当該法人が第6号又は第7号に」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第40号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
10
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二九年四月二日法律第61号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第37号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第54号) 抄
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3
この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第11条第1項の規定により酒類の製造免許の期間につき附されている条件については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧法の規定により酒類の製造免許を受けている者に対する改正後の酒税法第12条第4号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
6
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月二三日法律第11号) 抄
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
4
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第47号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
3
改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第5条第4項又は第5項の規定により第一級又は準一級と認定された清酒で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第5条第4項又は第5項の規定により、それぞれ、特級又は一級と認定された清酒とみなす。
4
この法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
5
この法律の施行の際、旧酒税法により酒類の製造免許を受けている者に対する新酒税法第12条第4号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
8
旧酒税法第31条第2項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者は、新酒税法第31条第1項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者とみなす。
12
この法律の施行の際、酒類の製造場又は販売場に現存する酒類で、この法律の施行により当該酒類の原料の範囲が改正されたため旧酒税法の規定による種類又は品目と異なる種類又は品目の酒類となるものに係る新酒税法による当該酒類の種類又は品目は、当分の間、政令の定めるところによる。
14
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年三月一八日法律第17号) 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第30号) 抄
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一
酒税法第30条の3から第30条の6まで及び第56条の改正規定
(内国消費税の一般的経過措置)
第2条
次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
一
昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税
二
施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
三
施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
四
施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
2
指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
一
施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税
二
施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
三
施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税
(政令への委任)
第9条
関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条
改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2
改正後の酒税法第30条第2項、砂糖消費税法第21条第2項、揮発油税法第17条第2項、石油ガス税法第15条第2項又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税類、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二六日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十三年五月一日から施行する。
(酒類の種類等に係る経過規定)
第4条
この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第3条第9号ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五以上百分の二十未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和四十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際、旧酒税法の規定によるウイスキー、ブランデー又はスピリッツのうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過規定)
第6条
次の各号に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
一
清酒特級(当該清酒について新酒税法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
二
清酒一級
三
ビール
四
ウイスキー類(新酒税法第3条第9号に規定するウイスキー類をいい、当該ウイスキー類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
五
スピリッツ(新酒税法第4条第1項に規定するスピリッツをいい、当該スピリッツについて同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
六
発ぽう酒(新酒税法第22条第1項第10号イ(1)又は(2)に該当するものに限る。)
2
ウイスキー一級若しくは二級又はブランデー一級若しくは二級に該当する酒類で新酒税法第22条の2第1項に規定する政令で定める金額をこえるもの(以下「従価税率適用ウイスキー一級等」という。)のうち、昭和四十六年四月一日前に酒類の製造場から移出されたもので、同法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同年四月一日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、同法第22条の2第1項の税率とする。
(未納税引取等に係る経過規定)
第7条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第1項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の2第1項 |
同法第28条の2第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第3項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
2
前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた新酒税法第3条第5号、第9号又は第10号に規定するしようちゆう、ウイスキー類又はスピリッツ類(これらの酒類について同法の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の税率により算出した場合の酒税額に満たないものに限る。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、なお従前の例による。
3
第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和四十六年四月一日前に保税地域から引き取られた従価税率適用ウイスキー一級等について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法第22条の2第1項の税率とする。
(手持品課税)
第8条
次の表の上欄に掲げる酒類を同表の中欄に掲げる日に酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量の合計がそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをその日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
|
上欄 |
中欄 |
下欄 |
|
附則第6条第1項各号に掲げる酒類 |
新酒税法施行の日 |
九百リットル |
|
従価税率適用ウイスキー一級等 |
当該従価税率適用ウイスキー一級等に新酒税法第22条の2第1項の規定が適用されることとなる日 |
九十リットル |
2
前項の場合においては、次の各号に掲げる酒類の区分に応じ、当該各号に掲げる金額をその税額とする。
一
附則第6条第1項各号に掲げる酒類 新酒税法の税率により算出した金額と旧酒税法の税率により算出した金額との差額に相当する金額
二
従価税率適用ウイスキー一級等で新酒税法第22条の2第1項の規定が適用されることとなる日に前項の規定に該当することとなるもの 同条第1項の税率により算出した金額と同法第22条の税率により算出した金額との差額に相当する金額
3
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る酒税額の合計額が、同一人につき、三万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、三万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
一
その税額が十万円以下のとき。 二月
二
その税額が十万円をこえ三十万円以下のとき。 三月
三
その税額が三十万円をこえ五十万円以下のとき。 四月
四
その税額が五十万円をこえるとき。 五月
4
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量又は価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該酒類が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が、政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場からさらに移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過規定)
第9条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
この法律の施行の際、第9条の規定による改正前の酒税法第22条の4第1項又は第2項の規定により国税庁長官の承認又は確認を受けていた酒類製造者は、この法律の施行の際、第9条の規定による改正後の酒税法第22条の4第1項又は第2項の規定により当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認又は確認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和五一年一月九日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(こうじの製造申告等に係る経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第8条の規定によりこうじの製造免許を受けている者は、施行日に改正後の酒税法(以下「新法」という。)第18条第1項の規定による申告をした者とみなす。
2
施行日前にこうじの製造者につき相続があつた場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する新法第19条第4項の規定の適用については、同項中「当該相続があつた日」とあるのは「酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第1号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条
新法第28条及び第29条の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出される酒類について適用する。
2
次に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
一
清酒一級、ビール及び雑酒
二
前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第2項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の2第1項 |
同法第28条の2第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(みなしもどし入れに係る経過措置)
第6条
新法第30条第2項及び第7項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
(納期限の延長に係る経過措置)
第7条
新法第30条の6の規定は、施行日以後に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類に係る酒税について適用する。
(手持品課税)
第8条
施行日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第4条第2項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千三百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条第2項各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、施行日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。) 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者
附 則 (昭和五三年四月二七日法律第31号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第3条第8号及び第22条の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
昭和五十三年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
第3条
改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定により雑酒とされていたもののうち、酒税法第3条第8号の改正規定の施行により果実酒として分類されることになる酒類につき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、改正後の酒税法(以下「新法」という。)の規定により果実酒(エキス分二十一度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条
次に掲げる酒類のうち、指定日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
一
清酒一級、しようちゆう甲類、本直し、ビール及び雑酒
二
前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税引取りに係る経過措置)
第5条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の2第1項 |
同法第28条の2第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第6条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第4条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所用する場合には、その合計数量)が千五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十三年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。) 同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者
(罰則に係る経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二
第1条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第6条から第9条までの規定、第10条中奄美群島振興開発特別措置法第7条第1項の改正規定並びに第11条、第12条及び第14条から第32条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中関税定率法第4条の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、第10条第1項、第12条第1項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から第7条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
二
第1条中関税定率法第5条、第8条、第9条及び第11条の改正規定、第2条中関税法第5条、第6条の2第1項第2号、第12条第7項第3号、第14条第1項及び第72条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第8条の6第1項の改正規定(「第6条から第8条まで、第9条第1項」を「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第6条、第16条及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第3条第11号の改正規定、第4条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、同年五月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(戻入れ等に係る経過措置)
第3条
改正後の酒税法(以下「新法」という。)第30条第1項、第2項、第5項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日(次条において「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた酒類について適用する。
(期限内申告による納付等に係る経過措置)
第4条
新法第30条の4及び第30条の6第1項の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。
(その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
第5条
改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定によりリキュール類とされていた酒類のうち、酒税法第3条第11号の改正規定の施行によりその他の雑酒として分類されることになるものにつき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、新法の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
第6条
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第7条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の2第1項 |
同法第28条の2第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第8条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月一日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の酒税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一三日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第22条の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第3条
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第4条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の2第1項 |
同法第28条の2第6項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第3項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第5条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十九年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第42条及び第47条の規定 昭和六十四年三月一日
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからハまで 略
ニ 第4条並びに附則第37条から第41条まで及び第43条から第45条までの規定
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第37条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(清酒に係る特例)
第38条
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第4条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第5条第1項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第4項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第5項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第22条第1項第1号中
「イ 特級
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 五十七万六百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 五十七万六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに三万八千四十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 五十七万六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、三万八千四十円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 三十万四千三百二十円
ロ 一級
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 二十七万九千五百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 二十七万九千五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万八千六百四十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 二十七万九千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万八千六百四十円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 十四万九千二十円」
とあるのは「イ 一級
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十八万四千三百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 十八万四千三百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万二千二百九十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 十八万四千三百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万二千二百九十円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 九万八千二百七十円」
と、「ハ 二級」とあるのは「ロ二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第2項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第22条の2第1項の表中「
|
清酒 |
特級 |
百分の百五十 |
|
果実酒類 |
果実酒 |
百分の五十 |
|
甘味果実酒 |
百分の五十 |
」とあるのは「
|
果実酒類 |
果実酒 |
百分の五十 |
|
甘味果実酒 |
百分の五十 |
」とする。
2
前項の場合においては、旧酒税法第5条第4項又は第5項の規定により特級又は一級と認定された清酒で、第4条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第5条第4項又は第5項の規定により一級と認定されたものとみなす。
(酒類の種類に係る経過措置)
第39条
第4条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第3条第9号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第4条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
(製造免許等に係る経過措置)
第40条
第4条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、昭和六十四年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(届出に係る経過措置)
第41条
酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第50条の2第1号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から十日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
2
昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第50条の2の規定による届出をしたものとみなす。
(輸入酒類の移入に係る特例)
第42条
酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2
前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第43条
昭和六十四年四月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第44条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
旧酒税法第28条の2第1項 |
新酒税法第28条の3第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項 |
同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第45条
第4条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続きに関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年三月三一日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第22条の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第8条の規定は、同年五月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(みなし戻入れに係る経過措置)
第3条
改正後の酒税法第30条第2項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、平成六年四月一日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
(未納税移出等に係る経過措置)
第4条
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第87条の2に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第22条又は附則第8条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の2に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第5条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の3第1項 |
同法第28条の3第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 |
同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第6条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千六百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4
第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
(罰則に係る経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年十月一日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、同年九月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成九年十月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
第3条
改正後の酒税法(以下「新法」という。)第22条第1項第3号及び第7号並びに第2項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で平成十年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で平成十二年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。
(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
第4条
指定日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう甲類及びウイスキー類については、新法第22条第1項第3号及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第22条第1項第3号イ及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号イ中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「九千五百四十円」とあるのは「九千七百四十円」と、「二十万三千四百円」とあるのは「二十五万六百円」と、「二万六千二百三十円」とあるのは「一万八千六十円」と、「十万八千円」とあるのは「十五万三千二百円」と、同項第7号中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」と、「二万四千五百六十円」とあるのは「一万三千七百八十円」と、「九十万八千六百二十円」とあるのは「五十万九千六百六十円」と、同条第2項の表しようちゆうの項中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、同表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」とする。
2
指定日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第22条第1項第3号及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第22条第1項第3号ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「七千七百円」と、「十三万五千円」とあるのは「十八万九千二百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十一万二千二百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」とする。
3
平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第22条第1項第3号及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第22条第1項第3号ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「八千八百二十円」と、「十三万五千円」とあるのは「二十四万三千五百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万千五百八十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十五万五千三百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」とする。
(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
第5条
酒類の販売業者である酒類引取者が、指定日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類及びスピリッツ類に限る。)を平成九年九月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2
前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3
前2項の規定は、酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類に限る。)を同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。
(未納税移出等に係る経過措置)
第6条
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第1項の税率」という。)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号。以下「平成十年租税特別措置法」という。)第87条の2第1項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第2項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2
平成十年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年五月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率とする。
3
平成十年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「附則第4条第3項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率とする。
4
平成十二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十二年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第7条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第3項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の3第1項 |
同法第28条の3第6項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 |
同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
2
前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率とする。
3
第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第4条第3項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率とする。
4
第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十二年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率とする。
(手持品課税等)
第8条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は附則第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、リキュール類にあっては新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とする。
4
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
二
前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
三
その他政令で定める事項
5
前項の規定による申告書を提出した者は、平成十年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6
前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
8
酒税法第48条(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9
平成十年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう甲類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
10
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
11
第9項の場合においては、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第1項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第9項の酒税額とする。
12
第4項から第8項までの規定は、第9項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第9項」と、「指定日」とあるのは「平成十年五月一日」と、第5項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十年十月三十一日」と、第6項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第9項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
13
平成十年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
14
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
15
第13項の場合においては、附則第4条第3項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第2項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第13項の酒税額とする。
16
第4項から第8項までの規定は、第13項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第13項」と、「指定日」とあるのは「平成十年十月一日」と、第5項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十一年三月三十一日」と、第6項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第13項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
17
平成十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
18
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
19
第17項の場合においては、新法第22条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第4項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第4条第3項の税率又は平成十年租税特別措置法第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第17項の酒税額とする。
20
第4項から第8項までの規定は、第17項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第17項」と、「指定日」とあるのは「平成十二年十月一日」と、第5項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、第6項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第17項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
21
第4項(第12項、第16項及び前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
22
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に係る経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月五日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第29条
附則第2条の規定により機構のアルコール製造業務が行われる場合には、前条の規定による改正後の酒税法第8条第3号中「又は同法第4条第3号」とあるのは「若しくは同法第4条第3号」と、「許可又は承認を受けた者」とあるのは「許可若しくは承認を受けた者又は同法附則第2条の規定によりアルコールの製造を行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第135号)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則の経過措置)
第34条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
次に掲げる規定 平成十五年五月一日
イ 第7条中酒税法第22条の改正規定及び附則第37条から第39条までの規定
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第32条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第7条の規定(酒税法第22条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(ビール等に係る製造免許等の経過措置)
第33条
第7条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年六月二日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成十五年四月一日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第7条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(再移出控除に係る経過措置)
第34条
新酒税法第30条第3項の規定は、酒類製造者が酒類の製造場に移入した酒類(酒税法第30条第1項の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、平成十五年四月一日以後に当該製造場から更に移出され、又は新酒税法第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。
(酒類の製成数量申告等に係る経過措置)
第35条
新酒税法第47条第2項の規定は、平成十五年四月一日から適用し、平成十五年三月三十一日までの酒類の製成及び移出数量、同日における所持数量並びに平成十五年三月中に酒類をその製造場から移出しなかった旨の申告については、なお従前の例による。
(届出に係る経過措置)
第36条
新酒税法第50条の2第2項及び第3項の規定は、平成十五年四月一日以後に同条第2項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第37条
平成十五年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第22条又は租税特別措置法第87条の3に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第22条又は租税特別措置法第87条の3若しくは第12条の規定による改正前の租税特別措置法第87条の4に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第38条
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十五年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
|
免除の規定 |
追徴の規定 |
|
酒税法第28条の3第1項 |
同法第28条の3第6項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第11条第1項 |
同法第11条第3項 |
|
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条第1項 |
同法第12条第4項 |
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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第3項 |
同法第13条第5項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第54号)第15条第2項、第16条第2項又は第17条第4項 |
|
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)第7条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条において準用する場合を含む。) |
(手持品課税)
第39条
平成十五年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第1項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第1項の場合においては、新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4
第1項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
二
前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
三
その他政令で定める事項
5
前項の規定による申告書を提出した者は、平成十五年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6
前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は新酒税法第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
8
酒税法第48条(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9
第4項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
10
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第40条
第7条の規定の施行前にした行為並びに附則第32条、第35条及び第36条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第7条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月一日法律第33号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年九月一日から施行する。
(免許の要件に係る経過措置)
第2条
この法律の施行前に第1条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第7条第1項、第8条又は第9条第1項の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。
(免許の取消しに係る経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項、第8条若しくは第9条第1項の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に第1条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第7条第1項、第8条若しくは第9条第1項の免許を受けた者に対する新酒税法第12条、第13条又は第14条の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者(第2条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。
(酒類の販売管理研修に係る経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に旧酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、施行日から一年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
2
この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第7条第1項又は第9条第1項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第86条の9第5項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から六月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
(罰則に係る経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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