第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条―第21条)/酒税法


(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


  酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。


   第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

(酒類の製造免許)
第7条  酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
 酒類の製造免許は、一の製造場における免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量(一の製造場において品目のある種類の酒類(しようちゆうを除く。)を製造しようとする場合には、当該品目の合計数量)が当該酒類につき次に掲げる数量に達しない場合には、受けることができない。
 清酒 六十キロリットル
 合成清酒 六十キロリットル
 しようちゆう甲類 六十キロリットル
 しようちゆう乙類 十キロリットル
 みりん 十キロリットル
 ビール 六十キロリットル
 果実酒類 六キロリットル
 ウイスキー類 六キロリットル
 スピリッツ類 六キロリットル
 リキュール類 六キロリットル
十一  雑酒 六キロリットル
 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。
 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、しようちゆう乙類又はみりんを製造しようとする場合
 しようちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
 果実酒類の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
 試験のために酒類を製造しようとする場合
 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
 一の製造場においてしようちゆう甲類及びしようちゆう乙類を製造しようとする場合で、免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
 第1項の免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該免許につき期限を附することができる。
 前項の期限を附した免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。

(酒母等の製造免許)
第8条  酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
 酒類製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合
 もろみの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合
 アルコール事業法(平成十二年法律第36号)第3条第1項(製造の許可)又は同法第4条第3号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第2条第2項(定義)に規定する酒母又は同条第3項(定義)に規定するもろみを製造する場合

(酒類の販売業免許)
第9条  酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
 前項の免許を与える場合において、その免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の免許につき期限を附することができる。
 第7条第5項の規定は、前項の期限を附した免許について準用する。

(免許の要件)
第10条  第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。
 免許の申請者が第12条第1号若しくは第2号(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)、第12条第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により免許を取り消されたことがある者又はアルコール事業法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び第30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたことがある者である場合
 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により免許を取り消された場合(第12条第2号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に、第14条第2号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第3条第1項(製造の許可)、第16条第1項(輸入の許可)、第21条第1項(販売の許可)若しくは第26条第1項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第2号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第1号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが免許を申請した場合
 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人(酒類の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前2号又は第7号から第8号までに規定する者である場合
 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者がある場合
 免許の申請者が第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者を免許申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
 免許の申請者が免許の申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)(地方税法(昭和二十五年法律第226号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法(昭和三十二年法律第37号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
七の二  免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第20号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第49条第3項第4号(同法第22条第5号(禁止行為)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第9号(同法第28条第11項第4号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第12号(同法第31条の13第2項第5号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第50条(同法第49条第3項第4号、第9号又は第12号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
 正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
十一  酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
十二  酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合

(免許の条件)
第11条  税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を附することができる。
 税務署長は、前項の条件を附した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。

(酒類の製造免許の取消し)
第12条  酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
 三年以上引き続き酒類を製造しない場合
 三年以上引き続き酒類の製造数量が第7条第2項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。
 第31条第1項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合

(酒母等の製造免許の取消)
第13条  前条第1号から第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。

(酒類の販売業免許の取消し)
第14条  酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
 第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合
 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合

第15条  削除

(製造場又は販売場の移転の許可)
第16条  酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
 前項の場合において、移転先につき第10条第9号又は第11号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。

(製造又は販売業の廃止)
第17条  酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。
 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。

(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
第18条  販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。

(製造業又は販売業の相続)
第19条  酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
 前項の申告をした相続人が第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)が受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
 前項の規定の適用については、第10条第6号中「免許の申請前」とあるのは、「申告前」とする。

(必要な行為の継続等)
第20条  第7条第4項の規定により酒類の製造免許に附された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を附された免許を与えられていた者、当該取り消された免許を受けていた者(合併により免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が免許を受けないときは、当該法人を含む。以下本条において同じ。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
 酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された免許を受けていた者又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
 第9条第2項の規定により酒類の販売業免許に附された期限(同条第3項において準用する第7条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該期限を附された免許を与えられていた者、当該取り消された免許を受けていた者又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
 第1項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第2項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第3項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。

(免許等の通知)
第21条  税務署長は、第7条第1項の規定による免許、同条第5項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による免許の期限の延長、第8条若しくは第9条第1項の規定による免許、第10条の規定による免許の拒否、第11条の規定による免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第12条(第13条において準用する場合を含む。)若しくは第14条の規定による免許の取消し、第16条の規定による許可若しくは不許可又は第17条の規定による申請に基づく免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。

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