第3章 課税標準及び税率(第22条)/酒税法


(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


  酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。


   第3章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第22条  酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とし、その税率は、次に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。
 清酒
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの
                  十四万五百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの
                  十四万五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに九千三百七十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの
                  十四万五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千三百七十円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの
                  七万四千九百十円
 合成清酒
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの
                  九万四千六百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの
                  九万四千六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに六千三百七円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの
                  九万四千六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに六千三百七円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの
                  五万四百五十一円
 しようちゆう
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 二十四万八千百円
(2) アルコール分が二十六度以上のもの 二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
(3) アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの 二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
(4) アルコール分が二十一度未満のもの 十九万八千四百八十円
 みりん
(1) アルコール分が十三・五度以上十四・五度未満のもの
                  二万千六百円
(2) アルコール分が十四・五度以上のもの
                  二万千六百円にアルコール分が十三・五度を超える一度ごとに千六百円を加えた金額
(3) アルコール分が十三・五度未満八度以上のもの
                  二万千六百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに千六百円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの
                  一万二千円
 ビール           二十二万二千円
 果実酒類
 果実酒          七万四百七十二円
 甘味果実酒
(1) アルコール分が十三度未満のもの
                  十万三千七百二十二円
(2) アルコール分が十三度以上のもの
                  十万三千七百二十二円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに八千六百四十四円を加えた金額
 ウイスキー類
(1) アルコール分が四十度以上四十一度未満のもの
                  四十万九千円
(2) アルコール分が四十一度以上のもの
                  四十万九千円にアルコール分が四十度を超える一度ごとに一万二百二十五円を加えた金額
(3) アルコール分が四十度未満三十八度以上のもの
                  四十万九千円からアルコール分が四十度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万二百二十五円を引いた金額
(4) アルコール分が三十八度未満のもの
                  三十七万八千三百二十五円
 スピリッツ類
(1) アルコール分が三十八度未満のもの
                  三十六万七千百八十八円
(2) アルコール分が三十八度以上のもの
                  三十六万七千百八十八円にアルコール分が三十七度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
 リキュール類
(1) アルコール分が十三度未満のもの
                  十一万九千八十八円
(2) アルコール分が十三度以上のもの
                  十一万九千八十八円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
 雑酒
 発泡酒
(1) 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十以上のもの
                  二十二万二千円
(2) 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のもの
                  十七万八千百二十五円
(3) その他のもの      十三万四千二百五十円
 粉末酒          三十二万五百円
 その他の雑酒
(1) その性状がみりんに類似するもの
(i) アルコール分が十三・五度以上十四・五度未満のもの
                  二万千六百円
(ii) アルコール分が十四・五度以上のもの
                  二万千六百円にアルコール分が十三・五度を超える一度ごとに千六百円を加えた金額
(iii) アルコール分が十三・五度未満八度以上のもの
                  二万千六百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに千六百円を引いた金額
(iv) アルコール分が八度未満のもの
                  一万二千円
(2) その他のもの
(i) アルコール分が十三度未満のもの
                  十万三千七百二十二円
(ii) アルコール分が十三度以上のもの
                  十万三千七百二十二円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに八千六百四十四円を加えた金額
 次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のもの(発泡性を有するものに限る。)に対する酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒類 基準アルコール分 基準税率
種類 品目等
しようちゆう   二十五度 二十四万八千百円
果実酒類 果実酒 十二度 七万四百七十二円
甘味果実酒 十二度 十万三千七百二十二円
ウイスキー類   四十度 四十万九千円
スピリッツ類 スピリッツ 三十七度 三十六万七千百八十八円
リキュール類   十二度 十一万九千八十八円
雑酒 その他の雑酒(第1項第10号ハ(2)に掲げる酒類に該当するものに限る。) 十二度 十万三千七百二十二円

 前項に規定する算式は、次に掲げるものとし、当該算出の過程において生ずる円位未満の端数の金額及び当該酒類のアルコール分の度数の一度未満の端数は、切り捨てて計算するものとする。当該酒類に対する税率=(当該酒類の基準税率÷当該酒類の基準アルコール分)×当該酒類のアルコール分の度数(当該酒類のアルコール分が8度未満の場合には8度)
 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

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