第4章 免税及び税額控除等(第23条―第30条)/酒税法
(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。
第4章 免税及び税額控除等
第23条
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第24条
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第25条
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第26条
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第27条
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(未納税移出)
第28条
酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
一
酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場
二
輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類 当該酒類の蔵置場
三
その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
四
前3号に掲げる酒類以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の製造場又は蔵置場
2
前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3
前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
一
酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
二
酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
4
第1項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5
第1項第4号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6
第1項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
7
第1項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
9
税務署長は、第1項第4号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。
(未納税移出に関する特例)
第28条の2
前条第1項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
一
当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
二
前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2
前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
3
第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4
税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5
第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6
前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未納税引取)
第28条の3
酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第6項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一
酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場
二
酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場
2
税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3
第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
4
第1項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
5
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6
第1項の承認を受けて引き取つた酒類について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
7
第1項の承認を受けて引き取つた酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する証明書に代えて用いることができる。
8
税関長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。
(輸出免税)
第29条
酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2
前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に、当該酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3
第28条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合の酒税額の控除等)
第30条
酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第3項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2
酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき又は当該酒類を第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書に記載された同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第1項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4
第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
5
酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第20条第4項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6
第1項又は第3項から第5項までの規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7
相続により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人(第19条第2項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第1項又は第2項の規定を適用する。
8
前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
9
第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一
次条第1項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
二
次条第2項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
三
次条第3項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
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