第5章 申告及び納付等(第30条の2―第30条の6)/酒税法


(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


  酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。


   第5章 申告及び納付等

(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第30条の2  酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
 第28条、第29条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
 第1号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
 前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
 第4号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
 第4号に掲げる酒税額の合計額から第5号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他政令で定める事項
 酒類製造者(第6条の3第5項の規定によりその他の雑酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号の一に該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒類を除き、第1号又は第2号の場合においては、第6条の3第1項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、第6条の3第5項の規定によりその他の雑酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から十日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
 第6条の3第1項第2号又は第3号の規定に該当するとき。
 第31条第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
 前条第1項若しくは第5項のもどし入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第30条の3  関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
 他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額
 第2号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
 第2号に掲げる酒税額の合計額から第3号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他政令で定める事項
 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 第1項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第1項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
第30条の4  第30条の2第1項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第1項第6号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
 第6条の3第2項又は第4項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。
 第1項の規定は、同項に規定する第30条の2第1項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第1項の納期限前に提出したものについて準用する。

(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
第30条の5  第30条の3第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
 保税地域から引き取られる第30条の3第2項に規定する酒類に係る酒税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

(納期限の延長)
第30条の6  酒類製造者が、第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第30条の2第1項第6号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第30条の3第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。

酒税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 申告及び納付等(第30条の2―第30条の6)/酒税法