第6章 納税の担保(第31条―第36条)/酒税法
(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。
第6章 納税の担保
(担保の提供及び酒類の保存)
第31条
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3
第1項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。
4
第1項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
5
税務署長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。
6
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第4項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
第32条
削除
第33条
削除
(保存酒類の変換及び処分等)
第34条
第31条第1項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2
第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
3
国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)第14条の規定は、第31条第1項の規定により保存された酒類について準用する。
(保存酒類の処分禁止)
第35条
酒類製造者は、第31条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
(酒類の差押)
第36条
税務署長は、第30条の2第2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
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