第8章 雑則(第40条―第53条の2)/酒税法
(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。
第8章 雑則
第40条
削除
第41条
削除
第42条
削除
(みなし製造)
第43条
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。
一
清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
二
清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
三
しようちゆう甲類としようちゆう乙類との混和をしたとき。
四
ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
五
酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
六
政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
2
前項第1号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
3
第1項第6号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の種類又は品目の酒類とみなす。
4
連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう甲類との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たにしようちゆう甲類を製造したものとみなす。
5
連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう乙類との混和をしてアルコール分が四十五度以下の酒類としたときは、新たにしようちゆう乙類を製造したものとみなす。
6
第1項の規定にかかわらず、リキュール類と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
7
前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
8
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
9
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
10
前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第44条
酒類製造者が第7条第1項但書の規定により免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において免許を受けている酒類と同一の種類又は品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第28条第1項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
2
酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
一
第8条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
二
酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
三
酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
3
税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
(密造酒類の所持等の禁止)
第45条
何人も、法令において認められる場合の外、免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(記帳義務)
第46条
酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務)
第47条
酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
2
酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
3
酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4
税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
(申告義務等の承継)
第48条
法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
一
第30条の2第1項若しくは第2項、第30条の3第1項(同条第3項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
二
第46条の規定による記帳の義務
第49条
削除
(承認を受ける義務)
第50条
酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、第43条第1項第6号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
一
第3条第3号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。
二
清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
三
清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
四
第3条第9号イ、ロ又はニに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
五
酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号の一に該当する場合を除く。
六
製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
七
前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。
2
税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
(届出義務)
第50条の2
前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
二
前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為
2
酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
二
製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
三
製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
3
前項第2号又は第3号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第2号の酒類又は同項第3号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。
第51条
削除
第52条
削除
(当該職員の権限)
第53条
国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下第4項まで、第7項及び第8項において「当該職員」という。)は、酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者に対して質問し、又はこれらの者について次に掲げる物件を検査することができる。
一
酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
二
酒母の製造者が所持する酒母
三
もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
四
酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類
五
酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第4項において同じ。)
六
酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
2
当該職員は、前項第1号から第4号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
3
当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。
4
当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、又は当該団体の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
5
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第2号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
一
酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
二
使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
三
酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの
6
第2項の規定により採取した見本に関しては、第6条、第30条の2第1項又は第2項及び第30条の4の規定は、適用しない。
7
当該職員は、前各項の規定による質問、検査又は処分をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
8
第1項から第4項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(納税地)
第53条の2
酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
酒税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
第8章 雑則(第40条―第53条の2)/酒税法