第9章 罰則(第54条―第62条)/酒税法


(昭和二十八年二月二十八日法律第6号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号


  酒税法(昭和十五年法律第35号)の全部を改正する。


   第9章 罰則

第54条  第7条第1項又は第8条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、前項と同様とする。
 前2項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の雑酒とみなして計算した金額)の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、前2項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の三倍以下とすることができる。
 第1項又は第2項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
 第1項又は第2項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
 第1項又は第2項の行為に係る酒母又はもろみはその他の雑酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第4項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第55条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の三倍以下とすることができる。

第56条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項の規定による免許を受けないで酒類の販売業をした者
 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告を怠つた者
 第30条の3第2項の規定による申告を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
 第43条第10項の規定に違反した者
 第45条の規定に違反した者
 第50条第1項第2号又は第3号の規定による承認を受けなかつた者
 第54条第1項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
 前項の犯罪(同項第2号、第3号及び第6号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
 第1項第5号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の雑酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。

第57条  第54条第1項若しくは第2項、第55条第1項又は前条第1項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第58条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第11条第1項の規定による条件に違反した者
 第28条第1項第4号又は第28条の3第1項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
 第31条第6項又は第35条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者
 第44条第1項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
 第44条第2項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
 第1項第3号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
 第1項第4号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。
 第1項第5号の酒母又はもろみは、その他の雑酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。

第59条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
 第18条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
 第44条第3項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
 第46条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
 第50条第1項第1号又は第4号から第7号までの規定による承認を受けなかつた者
 第53条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 前項第2号の酒母又はもろみは、その他の雑酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。

第60条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
 第28条第7項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
 第47条第1項から第3項までの規定による申告を怠り、又は偽つた者
 第50条の2第1項又は第2項の規定による届出を怠り、又は偽つた者

第61条  削除

第62条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第54条から第56条まで又は第58条から第60条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第54条第1項若しくは第2項又は第55条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。

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