酒税法施行規則
(昭和三十七年三月三十一日大蔵省令第26号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第33号
酒税法及び酒税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
酒税法施行規則(昭和二十八年大蔵省令第8号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2
この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
(合成清酒の原料)
第2条
酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号。以下「令」という。)第3条第3号に規定する財務省令で定める合成清酒の原料は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
(しようちゆうの合成着色料)
第3条
令第3条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるしようちゆうの合成着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第23号)別表第二第157号及び第158号に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
(ビールの着色料)
第4条
令第6条に規定する財務省令で定めるビールの着色料は、カラメルとする。
(酒母から除くものの用途)
第5条
法第3条第13号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
(粉末酒の換算係数の端数計算)
第6条
令第11条第1項第1号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行うものとする。
(発泡酒の原料の重量の計算)
第7条
発泡酒の原料としてでんぷん又は糖類を使用した場合において、当該でんぷん又は糖類に含有される水分の重量が当該でんぷん又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときは、法第22条第1項第10号イに規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でんぷん又は糖類の重量から除外して計算するものとする。
(未納税移出の目的及び製造場等)
第8条
令第32条第6号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
一
法第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの 当該製造場又は蔵置場
二
果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒 当該蔵置場
(未納税引取の目的及び製造場)
第9条
令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。)とし、同号に規定する財務省令で定める製造場は、当該酒類の製造場とする。
(輸出されたことを証する書類)
第10条
令第36条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
(課税標準数量等の端数計算)
第11条
法第30条の2第1項及び第2項並びに法第30条の3に規定する申告書(当該申告書に添付する法第30条第6項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(しようちゆう、ウイスキー類及びスピリッツ類については、品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当りの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
2
前項の計算に関し、一容器当りの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、〇・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(納期限の延長等の通知)
第12条
税務署長又は税関長は、法第30条の6第1項、第2項又は第3項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
(みなし製造の規定の適用除外等)
第13条
令第50条第3項に規定する財務省令で定める酒類の種類又は品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
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上欄 |
中欄 |
下欄 |
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混和できる場合 |
混和の方法 |
混和の限度 |
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清酒 |
ぶどう糖 水あめ くえん酸 |
発泡性を持たせる場合 |
炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法 |
混和後のもののアルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとならない数量とし、かつ、当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第3条第3号ロただし書に規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量を超えない数量とする。 |
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合成清酒 |
糖類 香味料 清酒以外の酒類 |
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混和後のもののアルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとならず、かつ、香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないことにならない数量とする。 |
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令第3条の2第2項の規定に該当するしようちゆう甲類 |
連続式蒸留機(法第3条第5号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール 法第3条第5号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。) |
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令第3条の2第2項の規定に該当するしようちゆう乙類 |
連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコール |
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みりん |
ぶどう糖 水あめ |
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混和後のもののアルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとならない数量とする。 |
2
令第50条第4項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第3条の2第2項の規定に該当するしようちゆう甲類又は同項の規定に該当するしようちゆう乙類に前項の表の当該しようちゆう甲類又は当該しようちゆう乙類の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3
令第50条第10項第2号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二
ぶどう(やまぶどうを含む。)
三
アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4
連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくはしようちゆう甲類(令第3条の2第2項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一
アルコール分が四十五度をこえるもの 原料用アルコール
二
アルコール分が四十五度以下三十六度以上のもの スピリッツ
三
アルコール分が三十六度未満のもの しようちゆう甲類
5
連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくはしようちゆう乙類(令第3条の2第2項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一
アルコール分が四十五度をこえるもの 原料用アルコール
二
アルコール分が四十五度以下のもの しようちゆう乙類
6
法第3条第8号ロからニまでの規定に該当する果実酒類のうち令第10条各号の規定に該当しないもの(アルコール分が十五度以上のものに限る。)と水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7
令第3条の2第2項の規定に該当するしようちゆうと原料用アルコール、スピリッツ、しようちゆう又は水との混和をしたものでしようちゆうに該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8
酒類の保存のため、次の各号に掲げる種類又は品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の種類又は品目は、当該混和前の酒類の種類又は品目とみなす。
一
清酒 乳酸、こはく酸又はりんご酸
二
果実酒類 酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
三
国税庁長官が指定した種類又は品目の酒類 国税庁長官が指定した物品
(記帳義務)
第14条
令第52条第1項第7号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一
酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項
二
酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
三
製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
四
酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
五
酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
六
酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
七
食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)、薬事法(昭和三十五年法律第145号)又は法第53条第2項の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
2
令第52条第2項第4号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一
酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
二
食品衛生法、薬事法又は法第53条第2項の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
(申告義務)
第15条
令第53条第3項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2
令第53条第4項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。
3
令第54条に規定する財務省令で定める事項は、令第53条第3項第4号に掲げる製造方法の詳細とする。
(承認を受ける義務)
第16条
令第56条第2項第3号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
一
しようちゆう甲類としようちゆう乙類との混和をしようとする場合(令第56条第2項第1号に該当する場合を除く。)
二
ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
三
リキュール類の製造免許と清酒、合成清酒又はみりんの製造免許とを受けている製造場において清酒、合成清酒又はみりんを原料の一部としてリキュール類を製造しようとする場合
四
法第22条第1項第10号イに規定する税率の適用区分の異なる発泡酒を混和しようとする場合
第17条
令第56条第3項に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一
香味、色沢その他の性状がウイスキー類に類似するスピリッツを製造しようとするとき(法第50条第1項第4号に該当する場合を除く。)。
二
令第3条の2第2項の規定に該当するしようちゆうを木製の容器に貯蔵しようとするとき。
附 則 抄
1
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第4項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第47号。以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。
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旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目 |
新酒税法の酒類の種類又は品目 |
範囲 |
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濁酒 |
その他の雑酒 |
旧酒税法第3条第5号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
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しようちゆう甲類 |
しようちゆう甲類 |
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スピリッツ |
新酒税法第3条第5号の規定(アルコール分に関する規定を除く。以下この項において同じ。)に該当する酒類のうち、連続式蒸留機で蒸留された酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
白酒 |
リキュール類 |
旧酒税法第3条第8号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
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強酒精酒 |
スピリッツ |
この表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
甘味ブランデー |
リキュール類 |
酒税法施行令(昭和二十八年政令第27号。以下「旧政令」という。)第9条第5項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
リキュール |
リキュール類 |
旧政令第9条第6項の規定(アルコール分及びエキス分に関する規定を除く。)に該当するもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
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ベルモット |
甘味果実酒 |
旧政令第9条第7項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
セリー |
甘味果実酒 |
旧政令第9条第8項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
薬剤甘味果実酒 |
甘味果実酒 |
旧政令第9条第10項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
|
薬味酒 |
リキュール類 |
旧政令第9条第11項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの |
3
新政令附則第4項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和三十四年から昭和三十六年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしようちゆう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
4
新政令附則第4項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。
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旧酒税法による酒類の販売業の免許 |
新酒税法による酒類の販売業の免許 |
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販売の代理業の免許 |
販売の代理業の免許 |
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販売の媒介業の免許 |
販売の媒介業の免許 |
|
販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許 |
販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許 |
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卸売に限定する旨の条件を附されていた免許 |
卸売に限定する旨の条件を附した免許 |
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小売に限定する旨の条件を附されていた免許及び酒税法施行令(昭和二十八年政令第27号)による改正前の
酒税法施行規則(昭和十五年勅令第145号)第73条の規定により卸売をする場合には承認を受けるべき旨を指定されていた者に係る免許 |
小売に限定する旨の条件を附した免許 |
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ビールに限定する旨の条件を附されていた免許 |
ビールに限定する旨の条件を附した免許 |
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果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許 |
果実酒に限定する旨の条件を附した免許 |
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雑酒に限定する旨の条件を附されていた免許 |
甘味果実酒、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒に限定する旨の条件を附した免許 |
|
薬剤甘味果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許 |
甘味果実酒のうち、旧政令第9条第10項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許 |
|
薬味酒に限定する旨の条件を附されていた免許 |
リキュール類のうち、旧政令第9条第11項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許 |
5
改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
6
新政令第32条第6号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第16条第1項に規定するもののほか、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第28条第1項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。
附 則 (昭和三七年一〇月一日大蔵省令第55号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日大蔵省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二四日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一八日大蔵省令第45号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条まで、第12条、第14条及び第15条の改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第22号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2
改正後の
酒税法施行規則第21条の規定は、昭和四十二年七月一日以後に製造される同条第1項第1号に規定する酒類及び昭和四十三年四月一日以後に製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る酒税法施行令第53条第3項の規定による申告書について適用し、昭和四十二年六月三十日までに製造される同項第1号に規定する酒類及び昭和四十三年三月三十一日までに製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る当該申告書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年四月二六日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月一日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二四日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二〇日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年二月一日大蔵省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一〇日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月九日大蔵省令第1号) 抄
1
この省令は、酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第1号)の施行の日(昭和五十一年一月十日)から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二七日大蔵省令第26号)
この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第31号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。ただし、第19条第6項の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第6号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第3条の次に一条を加える改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第37号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第54号) 抄
1
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第30号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第65号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第33号)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
酒税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第136号)附則第4条第2項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。
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