酒税法施行令
(昭和三十七年三月三十一日政令第97号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第136号
内閣は、酒税法(昭和二十八年法律第6号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
酒税法施行令(昭和二十八年政令第27号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第12条―第18条)
第3章 課税標準及び税率(第19条―第28条)
第4章 免税及び税額控除等(第29条―第38条)
第5章 申告及び納付等(第39条―第42条)
第6章 納税の担保(第43条・第44条)
第7章 削除
第8章 雑則(第49条の2―第59条)
附則
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