第1章 総則(第1条―第27条)/消費税法


(昭和六十三年十二月三十日法律第108号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
 個人事業者 事業を行う個人をいう。
 事業者 個人事業者及び法人をいう。
 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
五の二  被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
 分割法人 分割をした法人をいう。
六の二  分割承継法人 分割により分割法人の営業を承継した法人をいう。
 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
 外国貨物 関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物をいう。
十一  課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第3条(課税物件)に規定する信書を除く。第4条において同じ。)のうち、第6条第2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
十二  課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法(昭和四十年法律第33号)第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
十三  事業年度 法人税法(昭和四十年法律第34号)第13条及び第14条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
十四  基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
十五  棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
十六  調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
十七  確定申告書等 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第46条第1項の規定による申告書をいう。
十八  特例申告書 第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
十九  附帯税 国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
二十  中間納付額 第48条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
 この法律において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
 この法律において、「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含むものとする。
 この法律において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第12条の2及び別表第三を除く。)の規定を適用する。

(課税の対象)
第4条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
 法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 前3項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

(納税義務者)
第5条  事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

(非課税)
第6条  国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

(輸出免税等)
第7条  事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第8条第1項第2号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
第8条  輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第28条第1項に規定する対価の額の合計額が少額なものとして政令で定める金額を超えるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 輸出物品販売場において第1項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第1項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第1項から第4項までに規定する輸出物品販売場とは、第1項の規定の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、次条第1項本文の規定の適用を受けない場合において非居住者に対し第1項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第9条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第11条第4項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額
 基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等については、同項本文の規定は、適用しない。
 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
 第5項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
 やむを得ない事情があるため第4項又は第5項の規定による届出書を第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第10条  その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が三千万円以下である相続人(前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が三千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が三千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が三千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、前条第1項本文の規定は、適用しない。
 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
第11条  合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが三千万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が三千万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第1項に規定する基準期間における課税売上高が三千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
第12条  分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が三千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式の総数又は出資金額(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属することをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その同条第1項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 吸収分割があつた場合において、分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等については、同条第1項本文の規定は、適用しない。
 第1項から第4項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
 新設分割
 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式の総数又は出資金額の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と商法(明治三十二年法律第48号)第246条第1項(事後設立)に規定する契約又は有限会社法(昭和十三年法律第74号)第40条第3項(事後設立)に規定する契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の総数又は出資金額の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの

(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
第12条の2  その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない法人を除く。以下この条において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度(第11条第3項若しくは第4項又は前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる事業年度を除く。)における課税資産の譲渡等については、第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)
第13条  法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第14条  信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託又は法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等については、この限りでない。
 受益者が特定している場合 その受益者
 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
 前項に規定する合同運用信託とは、信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第28項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)を除く。)をいい、前項に規定する投資信託とは、同条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいい、前項に規定する特定目的信託とは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
 第1項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に属する資産に係る資産の譲渡等が行われた時の現況による。

第15条  削除

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第16条  事業者が所得税法第65条第1項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する延払条件付販売等又は法人税法第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該長期割賦販売等に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該長期割賦販売等のうち当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該長期割賦販売等をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。
 前項の規定により長期割賦販売等をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。ただし、所得税法第65条第1項ただし書又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第65条第1項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間若しくは同条第2項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
 第1項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。)にその旨を付記するものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなつた場合における長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 個人事業者が、所得税法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。

(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第17条  事業者が所得税法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。
 事業者が所得税法第66条第2項又は法人税法第64条第2項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。ただし、所得税法第66条第2項ただし書又は法人税法第64条第2項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第66条第2項第1号に規定する経理しなかつた年若しくは同項第2号に規定する事由が生じた日の属する年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第64条第2項第1号に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度若しくは同項第2号に規定する事由が生じた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
 第1項又は前項本文の規定の適用を受けた事業者が第1項の長期大規模工事又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する。
 前3項の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)
第18条  個人事業者で所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(課税期間)
第19条  この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 個人事業者(第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。) 一月一日から十二月三十一日までの期間
 法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
 第1号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間
三の二  第1号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日以後一月ごとに区分した各期間
 その事業年度が三月を超える法人で第2号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)
四の二  その事業年度が一月を超える法人で第2号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)
 前項第3号から第4号の2までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
 前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の一月一日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第3号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の2までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
 第1項第3号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から九月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第3号の2の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から十一月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間
 第1項第4号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第4号の2の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の一月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間
 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の2又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第3号から第4号の2までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第3項の届出書を提出することができない。

(個人事業者の納税地)
第20条  個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に住所を有する場合 その住所地
 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第22条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前3号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

(個人事業者の納税地の特例)
第21条  国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地とする。

(法人の納税地)
第22条  法人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前2号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

(納税地の指定)
第23条  前3条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等の状況からみて当該資産の譲渡等に係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定することができる。
 国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第24条  異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等に係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

(納税地の異動の届出)
第25条  事業者は、その資産の譲渡等に係る消費税の納税地に異動があつた場合(第21条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第23条第1項の指定により資産の譲渡等に係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

(外国貨物に係る納税地)
第26条  保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
第27条  第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
 第8条第5項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあつた時(同条第4項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

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第1章 総則(第1条―第27条)/消費税法