第6章 罰則(第64条―第70条)/消費税法


(昭和六十三年十二月三十日法律第108号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

   第6章 罰則

第64条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第52条第1項又は第53条第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者
 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

第65条  第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第66条  正当な理由がなくて第45条第1項の規定による申告書(同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第67条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
 第47条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

第68条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第62条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

第69条  消費税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第70条  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第64条から第68条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第64条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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