附則/消費税法


(昭和六十三年十二月三十日法律第108号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 


   附 則

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項及び第2項の規定 平成元年三月一日
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日

(旅客運賃等に関する経過措置)
第2条  旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年四月一日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
 継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあつては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあつては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。
 事業者が、第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。

(工事の請負等に関する経過措置)
第3条  事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。
 事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
 事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであつて、当該役務の提供に先立つて対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 第1項、第2項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第30条第2項、第6項若しくは第9項、第32条第1項若しくは第4項、第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第30条第2項第1号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第6項中「行つた資産の譲渡等」とあるのは「行つた資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行つた課税資産の譲渡等」とあるのは「行つた課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第9項第1号中を「除く」とあるのは「並びに附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第32条第1項第2号イ及び同条第4項第2号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるもの」とする。
 事業者が、第1項、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
 事業者が、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行つた場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
第4条  適用日の前日において附則第20条の規定による廃止前の物品税法(昭和三十七年法律第48号)第20条第6項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用以後引き続き第8条第1項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用目の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第6項の規定による許可を受けたものとみなす。

(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第5条  第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第2項及び第3項の規定により計算する。
 前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、昭和六十四年一月一日から平成元年二月二十八日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行つた第9条第2項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に六を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
 事業者が、第9条第4項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第6項の規定の適用については、同条第4項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第6項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第6条  第10条から第12条までの規定は、施行の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があつた場合について適用する。
 第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)
第7条  第15条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。
 第16条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。

(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第8条  事業者が、適用日前に締結した長期工事(第17条第1項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第3条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第17条第1項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第2項の規定を適用することができる。
 事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行つた場合における第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受けるもの」とする。
 事業者が、他の事業者から第1項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。
 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行つた場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)
第9条  第18条の規定は、同条第1項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。

(個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)
第10条  施行日前に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第21条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があつたものとみなす。

(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
第11条  適用日から平成四年三月三十一日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第29条の規定にかかわらず、百分の六とする。
 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百二十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が五百五十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第60条第1項(新規検査)又は第71条第4項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第13条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
 事業者が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第15条第1項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第29条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。
 第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第30条第1項、第32条第1項、第36条第1項、第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、第30条第1項、第32条第1項第1号及び第36条第1項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第38条第1項中「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百三分の三」とあるのは「百六分の六」と、第39条第1項中「百三分の三」とあるのは「百六分の六」とする。
 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成四年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び第45条第1項の規定による申告書については、第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 前2項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第12条  第32条の規定は、同条第1項の事業者が、適用日以後に国内において行つた課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取つた課税貨物につき同条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第13条  第37条第1項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年三月三十一日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」と、同条第3項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第14条  第38条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第15条  第39条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行つた同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合について適用する。

(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第16条  個人事業者(第40条第3項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「六千万円」とあるのは「四千五百万円」と、「三千万円」とあるのは「二千二百五十万円」とする。
 第40条第3項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年四月一日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。

(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第17条  第42条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第1項に規定する課税期間について適用する。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第18条  第60条第2項及び第3項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。

(政令への委任)
第19条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(砂糖消費税法等の廃止)
第20条  次に掲げる法律は、廃止する。
 砂糖消費税法(昭和三十年法律第38号)
 物品税法
 トランプ類税法(昭和三十二年法律第173号)
 入場税法(昭和二十九年法律第96号)
 通行税法(昭和十五年法律第43号)

(砂糖消費税法等の廃止に伴う一般的経過措置)
第21条  前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に領収した同条の規定による廃止前の通行税法(以下この項において「旧通行税法」という。)第2条(税率)に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金、寝台料金若しくは特別車両料金等(以下この項において「旅客運賃等」という。)又は前条の規定の施行前に行つた旧通行税法第1条(納税義務者)に規定する汽車等若しくは航空機による役務の提供に係る対価として前条の規定の施行後に領収する旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。

(砂糖消費税法の廃止等に伴う経過措置)
第22条  砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水(以下この項において「砂糖類」という。)を保税地域から引き取る者が平成元年三月三十一日以前に保税地域から引き取られた砂糖類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該引き取る者を当該砂糖類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該砂糖類の製造場とみなし、当該移入を当該砂糖類の製造場への戻入れとみなして、砂糖消費税法の規定を適用する。
 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき砂糖消費税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
 適用日において、旧砂糖類(附則第20条の規定による廃止前の砂糖消費税法(以下「旧砂糖消費税法」という。)第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧砂糖消費税法第33条第4項(砂糖消費税証紙)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する砂糖消費税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

(物品税法の廃止等に伴う経過措置)
第23条  第二種の課税物品(物品税法第2条第1号(定義)に規定する課税物品のうち、同法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年三月三十一日以前に自ら保税地域から引き取つた第二種の課税物品を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を第二種の課税物品の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場とみなし、当該移入を当該第二種の課税物品の製造に係る製造場への戻入れとみなして、物品税法の規定を適用する。
 前項の承認の申請であつた場合において、当該申請に係る場所につき物品税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
 適用日において、附則第20条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)第35条の2第1項(販売業者証明書の交付等)の規定により同項に規定する貴石等の販売業者が同項に規定する販売業者証明書の交付を受け、現に所持している場合には、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。
 適用日において、旧第二種の課税物品(旧物品税法第2条第1号に規定する課税物品のうち、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の製造者又は旧第二種の課税物品を保税地域から引き取ろうとする者が、旧物品税法第38条第4項(物品税証紙)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する物品税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

(トランプ類税法の廃止等に伴う経過措置)
第24条  トランプ類(トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類をいう。以下この項において同じ。)の販売業者が平成元年三月三十一日以前に保税地域から引き取られたトランプ類を同月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該販売業者を当該トランプ類の製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該トランプ類の製造場とみなし、当該移入を当該トランプ類の製造場への戻入れとみなして、トランプ類税法の規定を適用する。
 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきトランプ類税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
 適用日において、附則第20条の規定による廃止前のトランプ類税法(以下「旧トランプ類税法」という。)第1条に規定するトランプ類(以下この項において「旧トランプ類」という。)の製造者又は旧トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、旧トランプ類税法第21条第1項(証紙の交付)の規定により交付を受けた旧トランプ類税法第20条第1項(証紙をはり付ける義務等)に規定するトランプ類税証紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長又は税関長に返さなければならない。

(入場税法の廃止等に伴う経過措置)
第25条  入場税法第3条(納税義務者)に規定する経営者等が、適用日以後に同法第2条第1項(定義)に規定する興行場等へ入場するために使用されることが明らかな入場券を施行日から適用日の前日までの間に前売りし、その入場料金を領収する場合における同法第4条(課税標準及び税率)及び第10条第1項(課税標準額及び税額の申告)の規定の適用については、同法第4条中「百分の十」とあるのは「百分の三」と、同項第1号中「領収した入場料金」とあるのは「領収した入場料金の税率区分ごと」と、同項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率区分ごとの課税標準額」とする。
 前項の規定の適用を受ける入場税については、附則第20条の規定による廃止前の入場税法(以下この条において「旧入場税法」という。)第13条(入場税の控除等)、第25条及び第28条(罰則)の規定は、附則第20条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 適用日前に、旧入場税法第8条第1項又は第2項(免税興行)の規定により入場税の免除を受けた旧入場税法第2条第2項に規定する主催者が、適用日以後に旧入場税法第8条第8項の規定に該当することとなつた場合における適用日前に領収した旧入場税法第2条第3項に規定する入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。
 適用日において、旧入場税法第3条に規定する経営者等が旧入場税法第19条第2項(入場券の交付及び切取の義務)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する用紙で使用していないものを所持しているときは、直ちに、これを交付を受けた税務署長に返さなければならない。

(通行税法の廃止等に伴う経過措置)
第26条  通行税法第8条(徴収)に規定する運輸業者が、適用日以後に同法第1条(納税義務者)に規定する汽車等又は航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から適用日の前日までの間に同条に規定する汽車等又は航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同法第2条(税率)の規定の適用については、同条中「百分ノ十」とあるのは、「百分ノ三」とする。

(砂糖消費税法等の廃止に伴う罰則に係る経過措置)
第27条  附則第20条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関税定率法の一部改正)
第28条  関税定率法の一部を次のように改正する。
   第6条中「以下次条」を「次条」に、「第14条第6号の3」を「第14条第18号」に改める。
 第14条第6号の3を削り、同条に次の一号を加える。
   十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
   別表の付表第2号及び第3号を次のように改める。
革製ハンドバッグ及びゴルフクラブ用のバック 一五% 第四二〇二・二一号の一又は第四二〇二・九一号
その他の物品 一〇%


 別表の付表第4号から第6号までを削る。

(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律等の一部改正)
第29条  次に掲げる法律の規定中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第81号)第5条
 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)第16条第1項及び第17条第1項
 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第40号)第21条第2項
 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第41号)第3条第2項

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第30条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第138号)の一部を次のように改正する。
   附則を附則第1条とし、附則に次の1条を加える。
第2条 私的独占禁止法の規定は、事業者が消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するため、事業者又は事業者団体が、公正取引委員会規則の定めるところにより、公正取引委員会に届出をしてする次に掲げる共同行為(事業者団体がその直接又は間接の構成事業者に当該共同行為をさせる行為を含む。以下同じ。)については、消費税法(昭和六十三年法律第108号)の施行の日から昭和六十六年三月三十一日までの間に限り、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を維持し若しくは引き上げることとなるとき、不公正な取引方法を用いるとき又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするときは、この限りでない。
   一 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(その共同行為に参加している事業者の三分の二以上が中小事業者である場合又はその共同行為に係る事業者団体が、その構成事業者の三分の二以上が中小事業者であり若しくはその直接若しくは間接の構成員である事業者団体のそれぞれの構成事業者の三分の二以上が中小事業者であるものである場合に限る。)
二 事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為
  2 前項第1号の中小事業者とは、次に掲げる者をいう。
   一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  3 法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。以下同じ。)であつて政令で定めるものは、第1項に規定する期間内において、当該組合の事業として同項各号に掲げる共同行為をすることができる。この場合において、当該法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 公正取引委員会は、前項前段の政令で定める組合に係る第1項の届出を受理したときは、遅滞なく、当該組合に係る主務大臣に通知しなければならない。

(郵便法の一部改正)
第31条  郵便法(昭和二十二年法律第165号)の一部を次のように改正する。
   第92条の次に次の3条を加える。
第93条(消費税法の施行等に伴う第一種郵便物等の料金の決定の特例)郵政大臣は、第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項の規定にかかわらず、第一種郵便物(市内特別郵便物を除く。)及び第二種郵便物(以下「第一種郵便物等」という。)について、消費税法(昭和六十三年法律第108号)の施行に伴い増加することとなる郵便の役務の提供に要する費用(地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第110号)及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第109号)の施行に伴い郵便の役務の提供に要する費用が減少することとなるときは、当該減少することとなる費用の額を控除した額の費用)のうち、第一種郵便物等に係る郵便の役務の利用者が負担すべき部分(次項において「負担費用」という。)を償うのに必要な範囲内において、当該利用者相互の間の負担の公平に配意して、審議会に諮問した上、省令で、これらの規定に定める額を超える額の料金を定めることができる。
 前項の負担費用は、政令で定める第一種郵便物等の収入のすべての郵便物の収入に対する割合に基づき政令で定めるところにより算定するものとする。
 第1項に規定する方法による新たな料金の決定は、昭和六十五年三月三十一日までの間、一回を限り、これを行うことができるものとする。
 第1項の場合において、郵便書簡の料金の額は、重量二十五グラムまでの定形郵便物の料金の額より低いものとなるようにしなければならない。
第94条 第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、前条第1項中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同条第1項の規定により定められた額」とする。
第95条 第93条第1項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間は、第23条第4項及び第26条第2項中「第一種郵便物の第21条第2項及び第3項に規定する料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた第一種郵便物(郵便書簡を除く。)の料金の額」と、第27条中「第21条第2項及び第3項」とあるのは「第93条第1項と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第27条の2中「第21条第2項又は第3項」とあるのは「第93条第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第27条の3第1項中「第21条第2項若しくは第3項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第22条第2項に規定する当該第二種郵便物の料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物の料金の額」と、同条第3項中「第21条第2項若しくは第3項又は第22条第2項の規定による当該広告郵便物の料金の額」とあるのは「第93条第1項の規定により定められた当該広告郵便物の料金の額」と、第27条の4第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)中「第21条第2項から第4項まで及び第22条第2項」とあるのは「第93条第1項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」とする。
 第93条第1項の規定により第一種郵便物等の料金が定められている間における第27条の5第2項及び第3項の規定の適用については、当該料金は、定められなかつたものとみなす。

(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第32条  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第175号)の一部を次のように改正する。
   第7条第1項中「若しくは砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法別表に掲げる第二種の物品」を削り、「ガス状炭化水素若しくはトランプ類」を「ガス状炭化水素」に改め、「販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は」及び「、砂糖消費税、物品税」と削り、「、石油税若しくはトランプ類税」を「若しくは石油税」に、「補てんされた」を「補てんされた」に改め、同条第2項中「、砂糖消費税法第21条第1項、物品税法第28条」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第18条第1項若しくは第4項」を削る。

(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条  前条の規定の施行前に、その製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる旧砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、旧物品税法別表に掲げる第二種の物品又は旧トランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類に係る砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、前条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条(酒税等の控除又は還付)の規定並びに旧砂糖消費税法、旧物品税法及び旧トランプ類税法の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(印紙等模造取締法の一部改正)
第34条  印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第189号)の一部を次のように改正する。
   第1条第1項を次のように改める。
    政府の発行する印紙若しくは酒税法第51条の規定による酒税証紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第9条第1項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第35条  前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公営住宅法の一部改正)
第36条  公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)の一部を次のように改正する。
   第12条第1項中「除く。以下第13条第3項において同様とする」を「除く。第13条第3項において同じ」に、「及び地代」を「、地代」に、「以下第13条第3項において同様とする。)を加えた」を「第13条第3項において同じ。)及び公課を加えた」に改める。
 第13条第2項中「こえて」を「超えて」に、「聞いたうえ」を「聴いた上」に改め、同条第3項中「聞き」を「聴き」に、「及び地代に相当する額」を「、地代に相当する額及び公課」に改める。

(税理士法の一部改正)
第37条  税理士法(昭和二十六年法律第237号)の一部を次のように改正する。
   第2条第1項中「通行税、」を削る。
 第6条第1号ニ中「酒税法又は物品税法」を「消費税法又は酒税法」に改める。
 第8条第1項第4号中「酒税若しくは物品税」を「消費税若しくは酒税」に改める。

(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条  附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第2条第1項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第7条第1項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第6条第1号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。
 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第8条第1項第4号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第39条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第111号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「通行税法(昭和十五年法律第43号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第108号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第48号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第25号)及び入場税法(昭和二十九年法律第96号)」を「及び石油税法(昭和五十三年法律第25号)」に改める。
 第7条を次のように改める。
   (消費税法の特例)
  第7条 消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(次項において「課税資産の譲渡等」という。)を行つた場合には、消費税を免除する。
   一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの
二 個人契約者又は法人契約者 当該個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業の用に供するために購入するもので合衆国軍隊の用に供されるもの及び当該事業を行うためにこれらの者が購入するもので政令で定めるもの
  2 前項の規定は、当該課税資産の譲渡等が同項各号に規定する用途に供されたものであることにつき、政令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
 第9条を次のように改める。
第9条 削除
 第10条第2項を次のように改める。
2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方道路税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したものについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第10条の2第2項中「第9条第2項」を「前条第2項」に改める。
 第10条の3第2項中「第9条第2項」を「第10条第2項」に改める。
 第11条第1項中「第9条から」を「第7条及び第10条から」に、「物品税」を「消費税」に、「物品、」を「資産、」に、「第9条第1項各号」を「第7条第1項各号」に、「譲受」を「譲受け」に、「以下次項」を「次項」に改め、同条第2項中「規定する物品」を「規定する資産」に、「第9条第1項各号」を「第7条第1項各号」に、「当該物品、」を「当該資産、」に、「ついての第9条第1項」を「ついての第7条第1項」に、「物品税額」を「消費税額」に、「物品税、」を「消費税、」に改める。
 第12条を削る。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条  前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第51条第2項において「旧所得税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧所得税法等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第2項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第41条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第38号)、物品税法(昭和三十七年法律第48号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第173号)」を削る。
 第7条中「酒税」を「消費税、酒税」に改め、「、砂糖消費税、物品税、トランプ類税」を削る。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第42条  前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第7条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第7条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第8条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。

(会社更生法の一部改正)
第43条  会社更生法の一部を次のように改正する。
   第119条中「通行税、有価証券取引税」を「有価証券取引税、消費税」に改め、「、物品税、砂糖消費税」及び「、入場税、トランプ類税」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。

(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第44条  附則第21条の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税又は通行税については、前条の規定による改正前の会社更生法第119条(源泉徴収所得税等)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第45条  酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第7号)の一部を次のように改正する。
   第86条中「酒税相当額」を「消費税及び酒税相当額」に改める。

(関税の一部改正)
第46条  関税法の一部を次のように改正する。
   第9条の5第1項を次のように改め、同条を第9条の6とする。
    この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条(担保の種類)の規定を準用する。
   第9条の4を第9条の5とし、第9条の3中「行なう」を「行う」に改め、同条を第9条の4とし、第9条の2第2項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第9条の3とし、第9条の次に次の1条を加える。
   (納期限の延長)
  第9条の2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限(以下この条において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第7条第2項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
3 前2項の申請書の記載事項、前2項の担保の提供の手続その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第10条第2項中「納付すべき期限又は第9条の2第2項」を「納付すべき期限(第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第9条の3第2項」に改める。
 第12条第7項中「第1号又は第2号」を「第2号又は第3号」に改め、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、同項第2号中「第9条の2」を「第9条の3」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号中「第9条の2」を「第9条の3」に改め、同号を同項第2号とし、同号の前に次の1号を加える。
   一 第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
   第14条第1項中「第73条第1項」を「第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該関税に係る貨物の輸入の許可の日とし、第73条第1項」に改める。
 第24条第3項第2号中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第72条中「外国貨物については」の下に「、第9条の2第1項又は第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き」を加える。
 第77条第5項中「第9条の2第1項」を「第9条の3第1項」に改める。

(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第47条  前条の規定による改正後の関税法第9条の2の規定は、適用日以後に輸入される貨物に課されるべき関税について適用する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第48条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第112号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「物品税法(昭和三十七年法律第48号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第108号)」に改める。
 第2条中「物品税」を「消費税」に改め、同条第1号中「事由に因り」を「事由により」に改め、同条第2号中「第5条第1項本文」を「第5条第3項本文」に改め、同条に次の1項を加える。
2 事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第6条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
 第4条第2項中「譲受は、物品税法」を「譲受けは、消費税法」に改める。
 第5条第2項中「物品税法、」、「、物品税法第4章」及び「物品税、」を削り、同項を同条第4項とし、同条第1項中「物品税、」及び「、物品税法」を削り、同項を同条第3項とし、同項の前に次の二項を加える。
 協定第6条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
 第5条に次の二項を加える。
5 第1項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、二十万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条  前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第2条(関税等を徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第50条  日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「通行税法(昭和十五年法律第43号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第108号)」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第48号)」、「、入場税法(昭和二十九年法律第96号)」及び「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第38号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第173号)」を削る。
 第3条第1項中「通行税法」を「消費税法」に改め、「、物品税法」を削り、「、石油税法又は入場税法」を「又は石油税法」に改め、同条第2項中「第9条第1項第1号」を「第7条第1項第1号」に、「ついての物品税」を「ついての消費税」に、「により物品税」を「により消費税」に、「物品、」を「資産、」に改め、「第9条第2項、」を削り、「場合の物品税、」を「場合の」に、「免税物品」を「免税物品等」に改める。
 第4条中「関税定率法」の下に「、消費税法」を加え、「、砂糖消費税法、物品税法」及び「、トランプ類税法」を削る。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第51条  前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第3条第1項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第3条第2項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第52条  輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
   第1条中「この法律は」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第38号)、物品税法(昭和三十七年法律第48号)」を削り、「、石油税法(昭和五十三年法律第25号)又はトランプ類税法(昭和三十二年法律第173号)」を「又は石油税法(昭和五十三年法律第25号)」に、「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第2条第1号中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、「課される」の下に「消費税、」を加え、「、砂糖消費税、物品税」を削り、「、石油税又はトランプ類税」を「又は石油税」に改め、同条第2号中「「課税物品」とは」の下に「、消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物」を加え、「、砂糖消費税法第1条(課税物件)に規定する砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第1条(課税物件)に規定する物品」を削り、「、石油税法」を「又は石油税法」に改め、「又はトランプ類税法第1条(課税物件)に規定するトランプ類」を削る。
 第3条第2号中「若しくは第7項、砂糖消費税法第23条(砂糖類の引取りとみなす場合)又は物品税法第26条第4項(輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)」を「又は第7項」に改める。
 第5条の見出し中「引取り」を「引取り等」に改め、同条中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第8条第1項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法の規定を適用する。
 第6条第1項中「あわせて酒税法等」を「併せて消費税法等」に改め、同条第2項及び第4項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第7条第1項並びに第10条第1項及び第4項中「酒税法等」を「消費税法等」に改める。
 第13条の見出しを「(免税等)」に改め、同条第4項中「又は第4号」を「若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第3項中「又は第4号」を「若しくは第4号又は第3項第2号、第3号若しくは第4号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「前項第4号」を「第1項第4号又は前項第4号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項各号列記以外の部分中「(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む)」を削り、「内国消費税」の下に「(消費税を除く。)」を加え、同項第1号を次のように改める。
   一 関税定率法第14条第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げるもの
   第13条第1項第2号中「(特定用途免税)」を削り、同項第3号中「(外交官用貨物等の免税)」を削り、同項第4号中「(再輸出免税)」を削り、同項を同条第3項とし、同項の前に次の2項を加える。
 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第3項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
   一 関税定率法第14条第1号から第3号まで、第3号の2(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第3号の3、第4号、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第17号又は第18号(無条件免税)に掲げるもの
二 関税定率法第15条第1項第2号から第5号の2まで、第9号又は第10号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
三 関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
四 関税定率法第17条第1項各号(再輸出免税)に掲げるもの
  2 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
 第14条を次のように改める。
第14条 削除
 第15条の次に次の2条を加える。
   (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
  第15条の2 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。以下この条において同じ。)の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工することが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の消費税の額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。
   (再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
  第15条の3 長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。
2 関税定率法第18条第2項(再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合において、同条第3項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第4項の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。
 第16条第1項中「砂糖消費税法第5条第2項、物品税法第6条第2項」を「消費税法第4条第5項本文」に、「、石油ガス税法第5条第2項又はトランプ類税法第5条第2項」を「又は石油ガス税法第5条第2項」に改め、同条第3項中「積みもどし」を「積戻し」に改め、同項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第4項ただし書中「還付」を「控除又は還付」に改め、同条第5項中「酒税法等」を「消費税法等」に改め、同項第2号中「もどされた」を「戻された」に改め、同条第6項中「第13条第1項」を「第13条第3項」に改める。
 第16条の2第1項中「物品税法別表に掲げる第二種の物品で政令で定めるもの」を「消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物」に、「同法第6条第2項(引取りとみなす場合)」を「同法第4条第5項本文(課税の対象)」に改め、同法第2項中「前項の物品」を「前項の課税貨物」に、「当該物品」を「当該課税貨物」に、「物品税法」を「消費税法」に改める。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第53条  前項の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第3項において「旧輪徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
 旧輪徴法第2条第2号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輪徴法」という。)第2条第2号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。
 旧輪徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輪徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輪徴法第11条第3項(保税運送等の場合の免税)、第12条第4項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第13条第5項(免税等)の規定を適用する。
 前条の規定の施行前にした行為及び第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品等若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(とん税法の一部改正)
第54条  とん税法(昭和三十二年法律第37号)の一部を次のように改正する。
   第9条第2項中「第9条の5」を「第9条の6」に改める。

(国税徴収法の一部改正)
第55条  国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の一部を次のように改正する。
   第2条第3号を次のように改める。
   三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
   第11条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条中「場合の消費税」を「場合の消費税等」に、「徴収する消費税」を「徴収する消費税等」に改め、「、販売」を削る。
 第26条第1号中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第36条中「第1号に掲げる者」を「第1号に定める者」に、「次条及び」を「この条、次条及び」に、「第2号に掲げる者」を「第2号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第3号に定める者」に改め、同条第2号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える
   二 消費税法(昭和六十三年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
   第158条第1項中「消費税」を「消費税等(消費税を除く。)に改め、同条第3項中「、入場税及びトランプ類税」を削る。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第56条  前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。

(国税通則法の一部改正)
第57条  国税通則法の一部を次のように改正する。
   第2条第2号中「、有価証券取引税法」を「及び有価証券取引税法」に改め、「及び通行税」を削り、同条第3号を次のように改める。
   三 消費税等 消費税、酒税、たばこ消費税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
   第2条第9号中「計算の基礎となる期間」の下に「(消費税法(昭和六十三年法律第108号)第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第19条(課税期間)に規定する課税期間)」を加える。
 第15条第2項中「第14号」を「第9号まで及び第11号から第14号」に、「掲げる時」を「定める時」に改め、同項第6号中「消費税」を「消費税等」に、「課税物件」を「課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件」に、「又は保税地域」を「若しくは保税地域」に改め、「(販売業者の小売した物品に課される物品税についてはその小売の時とし、入場税については入場料金の領収の時とする。)」を削り、同項第10号を次のように改める。
   十 削除
   第21条第2項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第4項中「引取りに係る消費税」を「引取りに係る消費税等」に、「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に改める。
 第23条第6項中「申告消費税」を「申告消費税等」に改める。
 第30条第2項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第4項中「申告消費税」を「申告消費税等」に、「当該消費税」を「当該消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第33条第2項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、同条第3項中「消費税」を「消費税等」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第36条第2項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改める。
 第38条第3項中「納税義務の成立した」を「次に掲げる」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次の各号を加える。
   一 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
二 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
三 納税義務の成立した消費税法第42条第1項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
   第39条の見出し中「消費税」を「消費税等」に改め、同条第1項中「消費税の課される物品」を「消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品」に、「につき消費税」を「につき消費税等」に、「その消費税」を「その消費税等」に改め、同条第2項及び第3項中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第43条第1項中「行なう」を「行う」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同条第2項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加え、「掲げる」を「定める」に改める。
 第45条中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第46条第1項中「第2号」を「第3号」に改め、同項第1号中「掲げる日」を「定める日」に、「政令で改めるもの」を「消費税及び政令で定めるもの」に、「消費税」を「消費税等」に改め、同項第2号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
   二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
   第60条第2項中「消費税」を「消費税等」に改める。
 第65条第3項第2号中「又は法人税」を「、法人税又は消費税」に改め、同号に次のように加える。
    ニ 消費税法第2条第1項第19号(定義)に規定する中間納付額
   第68条第4項中「消費税」を「消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)」に改める。
 第85条第1項及び第86条第1項中「贈与税」の下に「、課税資産の譲渡等に係る消費税」を加える。
 第118条第2項中「消費税」を「消費税等」に改める。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第58条  前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第59条  建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)の一部を次のように改正する。
   第47条に次の一項を加える。
11 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

(自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)
第60条  自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第101号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「物品税法(昭和三十七年法律第48号)」を「消費税法(昭和六十三年法律第108号)」に改める。
 第2条第3号及び第3条中「物品税」を「消費税」に改める。

(自家自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第61条  前条の規定による改正前の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に輸入された車両又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条(輸入税の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)
第62条  砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第109号)の一部を次のように改正する。
   第13条第1項中「砂糖消費税」を「消費税」に改める。

(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)
第63条  コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第65号)の一部を次のように改正する。
   第1条中「及び関税定率法(明治四十三年法律第54号)」を「、関税定率法(明治四十三年法律第54号)及び消費税法(昭和六十三年法律第108号)」に改める。
 第3条中「関税を」を「関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を」に、「関税の」を「輸入税の」に改める。
 第4条中「関税」を「輸入税」に、「三月をこえる」を「三月を超える」に、「、三月をこえ」を「、三月を超え」に改める。
 第5条の見出し中「関税」を「輸入税」に改め、同条中「関税を」を「輸入税を」に改める。
 第6条第2項中「関税」を「輸入税」に改める。
 第9条中「関税納付済みの」を「輸入税が納付された、又は納付されるべき」に改める。
 第21条中「規定」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第26条の規定」を加える。

(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第64条  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の一部を次のように改正する。
   第80条第1項第2号を次のように改める。
   二 削除
   第80条第1項第3号中「保税地域」の下に「(関税法第29条に規定する保税地域をいう。以下第82条までにおいて同じ。)」を加え、同項第5号を次のように改める。
   五 削除
   第80条第4項中「、砂糖類、」を「又は」に改め、「又は物品税法第1条に規定する物品」を削り、同条第6項から第8項までの規定中「又は第5号」を削る。
 第81条第1項中「、砂糖消費税」を削り、「、地方道路税又は物品税」を「又は地方道路税」に改め、「以下この節」の下に「(第85条及び第87条を除く。)」を加え、「(当該軽減又は免除を受けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下この項において「菓子等」という。)を含む。)」及び「(当該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定める砂糖。以下この項において同じ。)」を削り、同条第3項中「、砂糖消費税税第10条第1項」を削り、「、地方道路税法」を「又は地方道路税法」に改め、「又は物品税法第29条第2項」を削る。
 第85条第1項中「及び内国消費税」の下に「(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。)」を加える。

(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第65条  前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税又は物品税に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(削除)
第66条  削除

(たばこ事業法の一部改正)
第67条  たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)の一部を次のように改正する。
   第9条第1項中「たばこ消費税法」を「消費税法(昭和六十三年法律第108号)に規定する消費税及びたばこ消費税法」に改め、同条第6項中「第1項中「たばこ消費税法」を「第1項中「及びたばこ消費税法」に、「とあるのは「たばこ消費税法」を「とあるのは「、たばこ消費税法」に改める。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第1条中国民年金目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に一条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に一条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第36号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第3条  施行日以後に開始する消費税法第19条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)に係る新法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(次条第1項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第7号から第13号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第7号に掲げる資産の譲渡等で政令で定めるもの及び同表第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第9条第2項及び第3項の規定により計算する。

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第4条  施行日以後に消費税法第10条第1項に規定する相続(以下この条において「相続」という。)、同法第11条第1項若しくは第3項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第12条第1項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合における新法第10条第1項に規定する被相続人に係る基準期間における課税売上高、新法第11条第1項若しくは第3項に規定する被合併法人に係る基準期間における課税売上高又は新法第12条第1項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第7号から第13号までの規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第10条第1項、第11条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の規定を適用する。
 合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新法第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第一第7号から第13号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新法第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までの規定を適用する。
 前2項に定めるもののほか、相続、合併又は分割があった場合における新法第10条から第12条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第5条  事業者が、施行日前に行った消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第7号から第12号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第7号から第12号までの規定は、適用しない。
 事業者が、施行日前に行った消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第一第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期間が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。

(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第6条  事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項の資産の同項の規定する延払条件付販売等(新法別表第一第7号、第10号及び第12号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第7号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第一第7号、第10号及び第12号の規定は、適用しない。
 事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第一第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第一に掲げるものとみなす。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
第7条  新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第7号から第13号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第一第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第一第7号から第13号までの規定は、適用しない。
 新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第30条から第36条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
 新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った授産作業の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第一第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。)又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の授供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第一に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第30条から第36条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等の適用を受ける課税仕入れに該当しないものとする。

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第8条  事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、新法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
 新法第32条の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
 事業者が、施行日前に保税地域から引き取った外国貨物で新法別表第二第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、新法第32条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
第9条  社会福祉事業等の資産の譲渡等を行う事業者(新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において旧法第2条第1項第16号に規定する調整対象固定資産(以下この条において「調整対象固定資産」という。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産税については、新法第34条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
第10条  新法第36条第1項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第二第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
 新法第36条第1項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
 前2項の規定は、新法第36条第3項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前2項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第3項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
 第1項及び第2項の規定は、新法第36条第5項の事業者が、新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第36条第1項」とあるのは、「第36条第5項」と読み替えるものとする。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第11条  新法第37条第1項の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
 施行日前に提出された旧法第37条第1項の規定による届出書は、新法第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第12条  事業者(新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、新法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
 新法第38条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産産の譲渡等を行った場合について適用する。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第13条  事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、新法第39条第1項に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
 新法第39条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。

(小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置)
第14条  新法第40条の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第15条  新法第42条及び第43条の規定は、新法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第16条  附則第7条の規定は、新法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第7条中「第18条第1項の個人事業者」とあるのは「第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「第36条まで」とあるのは「第36条まで並びに第60条第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
 社会福祉事業等の資産の譲渡等
 社会福祉事業等の仕入れ
 授産作業の資産の譲渡等
 授産作業の仕入れ
 新法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第2号第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第30条から第36条まで並びに第60条第4項及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
 新法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第1項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前2項の規定に準じて、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第17条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第18条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、新法第9条第4項の規定による届出書の提出、新法第30条第3項第2号の承認及び新法第37条第1項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第7条から第24条まで及び第28条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第7条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに適用日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに適用日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第8条  事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、同項第14号に規定する基準期間中に新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新消費税法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第11条第4項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条第2項(分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第9条  新消費税法第12条の2(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、適用日以後に同条に規定する新設法人に該当することとなった事業者について適用する。

(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第10条  事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第3条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第29条(税率)に規定する税率による。
 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
 事業者が、昭和六十三年十二月三十日から平成八年十月一日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
 事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
 事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)及び第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新消費税法第39条第1項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。
 事業者が第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)、第32条第1項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)及び第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。
 事業者が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第11条  事業者が、適用日前に行った消費税法第15条第1項(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第12条  事業者が、適用日前に行った消費税法第16条第1項(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第13条  事業者が、指定日から適用日の前日までの間に締結した消費税法第17条第1項(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する長期工事の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
 附則第10条第7項の規定は、事業者が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第14条  消費税法第18条第1項(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の個人事業者が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
 消費税法第18条第1項の個人事業者が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第15条  事業者が、適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、適用日以後に新消費税法第32条第1項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第16条  新消費税法第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
 前項の規定は、新消費税法第36条第3項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「第36条第3項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、新消費税法第36条第5項の事業者が、新消費税法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第17条  新消費税法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
 適用日前に提出された旧消費税法第37条第1項の規定による届出書は、新消費税法第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第18条  新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第19条  新消費税法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第20条  旧消費税法第40条第1項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始した同項に規定する課税期間については、同条並びに旧消費税法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び第45条(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費税法第40条第1項の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、十万円を十二で除しこれに当該課税期間の初日から平成九年三月三十一日までの期間の月数(以下この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と八万円を十二で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第1項及び前項」とする。

(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第21条  新消費税法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)及び第43条(第4項を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
 新消費税法第43条第4項の規定は、同条第1項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。
 適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により旧消費税法第29条(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で新消費税法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第45条第1項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新消費税法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 新消費税法第45条第5項及び第46条第3項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。

(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第22条  消費税法第60条第2項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第60条第4項及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
 消費税法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前3項の規定に準じて、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第23条  第3条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第24条  附則第7条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他第3条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第25条  消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成六年一二月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第87号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成七年五月一九日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一五日法律第40号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成八年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第100条  附則第32条第2項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第1号に掲げる法人とみなす。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二六日法律第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中関税法の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び第8条の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の3及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から第10条までの規定 平成九年十月一日

   附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第124号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条  前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第12条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第12条第1項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
 事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間(同条第1項第3号又は第4号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。
 施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第15条第1項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成十年九月三十日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「所得税法」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第24号。以下この項において「平成十年改正法」という。)第2条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第1条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(平成十年改正法附則第27条の規定による改正後の消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第2項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新消費税法第43条の規定の適用については、同条第3項中「第16条第3項」とあるのは、「第16条第3項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第24号)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第27条の規定による改正前の消費税法第15条第3項」とする。
 新消費税法第16条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第1項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第16条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。
 新消費税法第17条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第2項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第17条第1項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二二日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二四日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第136号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第12条から第17条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年八月六日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
 附則第71条から第73条まで及び第75条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第220号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第1条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条の規定 平成十三年四月一日

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。