消費税法施行令

(昭和六十三年十二月三十日政令第360号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日政令第135号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条―第44条)
 第2章 課税標準(第45条)
 第3章 税額控除等(第46条―第62条)
 第4章 申告、納付、還付等(第63条―第70条)
 第5章 雑則(第71条―第78条)
 附則

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