第1節 課税標準(第22条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


    第1節 課税標準

(課税標準)
第22条  居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)又は第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第33条第3項第1号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
 譲渡所得の金額(第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

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第1節 課税標準(第22条)/所得税法