第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第23条―第35条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第一款 所得の種類及び各種所得の金額
(利子所得)
第23条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(社債等の振替に関する法律第90条第3項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第1項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
2
利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
(配当所得)
第24条
配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法(平成七年法律第105号)第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。
2
配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(配当等の額とみなす金額)
第25条
法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の同条第14号に規定する株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同条第16号に規定する資本等の金額又は同条第16号の2に規定する連結個別資本等の金額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。
一
当該法人の合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併を除く。)
二
当該法人の法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割(同条第12号の12に規定する適格分割型分割を除く。)
三
当該法人の資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)又は当該法人の解散による残余財産の分配
四
当該法人の株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)
五
当該法人の自己の株式の取得(証券取引法第2条第14項(定義)に規定する証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)
六
当該法人からの社員の退社又は脱退による持分の払戻し
2
前項に規定する株式に対応する部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不動産所得)
第26条
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(事業所得)
第27条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
2
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(給与所得)
第28条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3
前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二
前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三
前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四
前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五
前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
4
その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前2項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。
第29条
削除
(退職所得)
第30条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2
退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。
3
前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
政令で定める勤続年数(以下この項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二
勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一
その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二
前項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
三
障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
(退職手当等とみなす一時金)
第31条
次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。
一
国民年金法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)(第9章(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会)の規定を除く。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)及び独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
二
厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金で同法第122条(加入員)に規定する加入員の退職に基因して支払われるもの及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)の規定に基づく一時金で同法第16条第1項(坑内員に関する給付)又は第18条第1項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるもの
三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
(山林所得)
第32条
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2
山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3
山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4
前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(譲渡所得)
第33条
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2
次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一
たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二
前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3
譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一
資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二
資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4
前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5
第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
(一時所得)
第34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3
前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
(雑所得)
第35条
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二
その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3
前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一
第31条第1号及び第2号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
二
恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第3号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4
第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)に満たないときは、百四十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、七十万円)とする。
一
百万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、五十万円)
二
その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
5
前項の場合において、同項に規定する居住者の年齢が六十五歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢による。
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