第一目 家事関連費、租税公課等(第45条・第46条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


      第一目 家事関連費、租税公課等

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第45条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第23号)の規定による過怠税
 地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金
 前項第2号から第7号までに掲げるものは、同項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第46条  居住者が第95条第1項(外国税額控除)に規定する外国所得税の額につき同条又は第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

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