第4節 所得控除(第72条―第88条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


    第4節 所得控除

(雑損控除)
第72条  居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 五万円と第1号に掲げる金額とのいずれか低い金額
 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項の規定による控除は、雑損控除という。

(医療費控除)
第73条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
 第1項の規定による控除は、医療費控除という。

(社会保険料控除)
第74条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第9条第1項第7号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
 介護保険法(平成九年法律第123号)の規定による介護保険の保険料
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第140条第4項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
 国家公務員共済組合法の規定による掛金
 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一  私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二  国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)の規定による納付金(同法附則第6項ただし書及び附則第7項(納付金相当額の納付)の規定により納付する金額を含む。)
十三  恩給法第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
 第1項の規定による控除は、社会保険料控除という。

(小規模企業共済等掛金控除)
第75条  居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
 小規模企業共済法(昭和四十年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
 確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
 第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

(生命保険料控除)
第76条  居住者が、各年において、生命保険契約等に係る保険料又は掛金(次項に規定する個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下この項において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(その年において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
 居住者が、各年において、個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金(その者の身体の傷害又は疾病その他これらに類する事由に基因して保険金、共済金その他の給付金を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下この項において「個人年金保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額(その年において個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万五千円以下である場合 当該合計額
 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が二万五千円を超え五万円以下である場合 二万五千円と当該合計額から二万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が五万円を超え十万円以下である場合 三万七千五百円と当該合計額から五万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた個人年金保険料の金額の合計額が十万円を超える場合 五万円
 第1項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(これらに類する給付金を含む。)の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。
 保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した生命保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
 第1号に規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約(第1号又は次条第2項第3号に掲げるもの及び当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)のうち、病院又は診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの
 確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
 第2項に規定する個人年金保険契約等とは、前項第1号から第3号までに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるものに限る。)のうち、次に掲げる要件の定めのあるものをいう。
 当該契約に基づく年金の受取人は、次号の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
 当該契約に基づく第1号に定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
 第1項及び第2項の規定による控除は、生命保険料控除という。

(損害保険料控除)
第77条  居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する第9条第1項第9号(生活用動産の譲渡所得の非課税)に規定する資産を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約等、これらの者の身体の傷害その他の政令で定める事由に基因して共済金が支払われる損害保険契約等又はこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して共済金が支払われる損害保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「損害保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 その年中に支払つた損害保険料のすべてが次号に規定する契約以外の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が二千円以下である場合 当該合計額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が二千円を超え四千円以下である場合 二千円と当該合計額から二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が四千円を超える場合 三千円
 その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものに係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円以下である場合 当該合計額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円
 その年中に支払つた損害保険料のうちに第1号に規定する契約に係るものと前号に規定する契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
 その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、第1号に規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につき第1号の規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につき前号の規定に準じて計算した金額との合計額が一万五千円以下である場合 当該合計額
 イにより計算した金額が一万五千円を超える場合 一万五千円
 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。
 保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第3号又は前条第3項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。)
 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
 第1号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
 第1項の規定による控除は、損害保険料控除という。

(寄付金控除)
第78条  居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
 その年中に支出した特定寄付金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額をこえる場合には、当該百分の二十五に相当する金額)
 一万円
 前項に規定する特定寄付金とは、次に掲げる寄付金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄付金(その寄付をした者がその寄付によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄付をした者に及ぶと認められるものを除く。)
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄付金(当該法人の設立のためにされる寄付金その他の当該法人の設立前においてされる寄付金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
 広く一般に募集されること。
 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
 別表第一第1号に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(前2号に規定する寄付金に該当するものを除く。)
 居住者が、特定公益信託(信託法第66条(公益信託)に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭は、前項に規定する特定寄付金とみなして第1項の規定を適用する。
 第1項の規定による控除は、寄付金控除という。

(障害者控除)
第79条  居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
 前2項の規定による控除は、障害者控除という。

(老年者控除)
第80条  居住者が老年者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から五十万円を控除する。
 前項の規定による控除は、老年者控除という。

(寡婦(寡夫)控除)
第81条  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
 前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。

(勤労学生控除)
第82条  居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。

(配偶者控除)
第83条  居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。

(配偶者特別控除)
第83条の2  居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
 合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円
 合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
 合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円
 前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
 第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。

(扶養控除)
第84条  居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
 第1項の規定による控除は、扶養控除という。

(扶養親族等の判定の時期等)
第85条  第79条第1項(障害者控除)又は第80条から第82条まで(老年者控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第31号イ又は第31号の2(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
 第79条第2項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者又はその他の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
 前3条の場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。

(基礎控除)
第86条  居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。
 前項の規定による控除は、基礎控除という。

(所得控除の順序)
第87条  雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

第88条  削除

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