第4章 税額の計算の特例(第96条―第103条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


   第4章 税額の計算の特例

第96条  削除

第97条  削除

第98条  削除

第99条  削除

第100条  削除

第101条  削除

(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第102条  その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第2号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。

(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第103条  第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第120条第2項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。

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第4章 税額の計算の特例(第96条―第103条)/所得税法