第三款 予定納税額の減額(第111条―第114条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

国税に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


     第三款 予定納税額の減額

(予定納税額の減額の承認の申請)
第111条  第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
 次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
 第104条第1項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
 第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額
 第106条第1項(予定納税額等の通知)又は第109条第1項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前2項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
 第1項又は第2項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第112条  前条第1項又は第2項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。

(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第113条  税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第111条第1項若しくは第2項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
 その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第73条第2項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
 第1項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
 第111条第1項又は第2項第2号の規定による申請に基づき第1項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第105条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第108条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。

(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第114条  第111条第1項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
 第111条第2項の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
 第111条第2項の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
 前3項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。

所得税法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る

第三款 予定納税額の減額(第111条―第114条)/所得税法