第一款 確定申告(第120条―第123条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第一款 確定申告
(確定所得申告)
第120条
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
二
第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額
三
第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
四
前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
五
第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
六
前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
七
その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
八
前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
九
第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
十
その年において特別農業所得者である場合には、その旨
十一
第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一
予定納税額
二
その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3
次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
第1項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二
第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
三
その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4
その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
(確定所得申告を要しない場合)
第121条
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
2
その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
一
その年分の退職所得に係る第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合
二
前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第89条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合
(還付等を受けるための申告)
第122条
居住者は、その年分の所得税につき第120条第1項第4号、第6号又は第8号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等で第190条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第120条第3項第3号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
2
居住者は、第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3
第120条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による申告書の提出について準用する。
(確定損失申告)
第123条
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一
その年において生じた純損失の金額がある場合
二
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
2
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四
第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五
第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六
その年において第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七
第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八
その年分の第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九
第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3
第120条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。
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