第3章 課税所得の範囲(第7条―第11条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第3章 課税所得の範囲
(課税所得の範囲)
第7条
所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
一
非永住者以外の居住者 すべての所得
二
非永住者 第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
三
非居住者 第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得
四
内国法人 国内において支払われる第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
五
外国法人 国内源泉所得のうち第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるもの
2
前項第2号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第8条
その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第1項第1号から第3号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。
(非課税所得)
第9条
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一
当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
二
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第72条(盲学校等の部別)に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
三
恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法(大正十二年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
四
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
六
給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
七
国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
八
外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
九
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
十
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
十一
オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
十二
皇室経済法(昭和二十二年法律第4号)第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付
十三
次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
十五
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
十六
損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
十七
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一
前項第9号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第33条第3項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
二
前項第10号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第32条第3項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)
第9条の2
国内に住所を有する個人で、年齢六十五歳以上である者、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第37条の2第1項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第49条第1項(寡婦年金の支給要件)に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの(以下この条及び次条において「老人等」という。)が、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第10条第1項(貯金総額の制限)の郵便貯金(前条第1項第2号の規定に該当するものを除く。以下この条において「郵便貯金」という。)の受入れの取扱いをする郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第213号)第7条第1項(施設の設置)に規定する委託事務を行う施設を含む。以下この条において「取扱郵便局」という。)において郵便貯金の預入をする場合において、政令で定めるところにより、その預入の際その郵便貯金につきこの項の規定の適用を受けようとする旨並びにその者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税郵便貯金申込書」という。)をその取扱郵便局に提出したときは、その郵便貯金の元本と既に非課税郵便貯金申込書を提出して預入した他の郵便貯金の元本との合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて三百万円を超えない場合に限り、その郵便貯金の当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
2
非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、その取扱郵便局に、その者の住民票の写し、国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知し、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
3
郵便貯金のうち、その郵便貯金に係る通帳又は貯金証書に前項の規定による確認した旨の証印を受けていないものの利子で政令で定めるものについては、第1項の規定は、適用しない。
4
前3項に定めるもののほか、非課税郵便貯金申込書の提出、保存及び管理に関する事項、郵便貯金に係る通帳の再交付を受ける場合及び氏名又は住所に異動があつた場合の手続その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)
第10条
国内に住所を有する個人で老人等であるものが、金融機関その他の預貯金の受入れをする者又は証券業者で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(第9条第1項第1号若しくは第2号(非課税所得)の規定に該当するもの又は郵便貯金その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は有価証券(公社債及び投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益証券のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託等が貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第3項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
2
非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第5項に規定する書類を提示しなければならないものとする。
3
第1項の規定は、個人が、最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
提出者の氏名、生年月日及び住所、老人等に該当する旨並びに当該金融機関の営業所等の名称及び所在地
二
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券にあつては、額面金額等により計算した現在高)に係る最高限度額
四
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより、その旨並びに変更後の前項第3号に掲げる最高限度額及び同項第4号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
5
非課税貯蓄申告書又は前項の申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の住民票の写し、国民年金法第15条第3号に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知し、当該非課税貯蓄申告書又は同項の申告書に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。
6
第3項又は第4項の場合において、非課税貯蓄申告書又は同項の申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
7
第1項に規定する個人は、次に掲げる非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書(政令で定めるものを除く。)については、これを受理することができない。
一
第3項第3号に掲げる最高限度額(第4項の申告書にあつては、変更後の同号に掲げる最高限度額)が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書又は当該最高限度額に第3項第4号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは第4項の申告書
二
第5項の規定による確認した旨の証印を受けていない非課税貯蓄申告書又は第4項の申告書
8
第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第11条
別表第一第1号に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2
別表第一第2号に掲げる外国法人が支払を受ける第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(公社債等の利子等にあつては、当該外国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3
信託法(大正十一年法律第62号)第66条(公益信託)に規定する公益信託又は社債等の振替に関する法律第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
4
前3項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
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