第三款 納付(第128条―第130条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第三款 納付
(確定申告による納付)
第128条
第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書(第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第120条第1項第3号に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第7号に規定する予納税額がない場合には、同項第5号に掲げる金額とし、同項第7号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
(死亡の場合の確定申告による納付)
第129条
第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第125条第5項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第5条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。
(出国の場合の確定申告による納付)
第130条
第126条第1項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
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