第7章 更正及び決定(第154条―第160条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


   第7章 更正及び決定

(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第154条  所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第24条から第26条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第28条第2項及び第3項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第120条第1項第9号又は第10号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。
 所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第2項又は第3項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第120条第1項第1号に掲げる金額又は第123条第2項第1号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第2条第1項第21号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。

(青色申告書に係る更正)
第155条  税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
 その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第69条から第71条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合
 当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合
 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第1号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。

(推計による更正又は決定)
第156条  税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第157条  税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主若しくは社員である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主又は社員である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第3項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。
 内国法人である法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社
 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
 その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
 ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の三分の二以上に相当すること。
 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
 税務署長は、移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該移転法人若しくは取得法人の株主若しくは社員である居住者又はこれと第1項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第8号まで又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号に掲げる金額を計算することができる。

(事業所の所得の帰属の推定)
第158条  法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。

(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第159条  居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第6号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第120条第1項第4号若しくは第6号又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
 前2項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第120条第1項第6号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前2項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 第1項の規定による還付金 同項の決定があつた日
 第2項の規定による還付金(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限
 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
 第2項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
 第2項の規定による還付金のうち第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日
 第1項又は第2項の規定による還付金を第1項の決定又は第2項の更正に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(更正又は決定による予納税額の還付)
第160条  居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第120条第1項第8号(予納税額の控除不足額)又は第123条第2項第8号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第120条第1項第8号又は第123条第2項第8号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。
 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
 第1項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から同項の決定があつた日までの日数
 第2項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。) その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数
 第2項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日
 第2項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
 第2項の規定による還付金のうち第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその更正があつた日までの日数
 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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