第4章 所得の帰属に関する通則(第12条―第14条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第4章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第12条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
第13条
信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定拠出年金資産管理契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
一
受益者が特定している場合 その受益者
二
受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2
前項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
(無記名公社債の利子等の帰属)
第14条
無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、利益の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第224条第2項及び第3項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)並びにこれらに係る罰則を除く。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
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