第1節 通則(第164条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


    第1節 通則

(非居住者に対する課税の方法)
第164条  非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
 国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
 国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
 第161条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第1号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
 第161条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
 前3号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
 第161条第1号及び第1号の2に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
 第161条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得
 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
 前項第2号又は第3号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第2号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
 前項第4号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得

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第1節 通則(第164条)/所得税法