第1節 内国法人の納税義務(第174条―第177条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第1節 内国法人の納税義務
(内国法人に係る所得税の課税標準)
第174条
内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
一
第23条第1項(利子所得)に規定する利子等
二
第24条第1項(配当所得)に規定する配当等
三
定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
四
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第4項(定義等)の契約に基づく給付補てん金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
五
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
六
金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
七
外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
八
生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約で保険料又は掛金を一時に支払うこと(これに準ずる支払方法として政令で定めるものを含む。)その他政令で定める事項をその内容とするもののうち、保険期間又は共済期間(以下この号において「保険期間等」という。)が五年以下のもの及び保険期間等が五年を超えるものでその保険期間等の初日から五年以内に解約されたものに基づく差益(これらの契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の金額からこれらの契約に基づき支払つた保険料又は掛金の額の合計額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
九
匿名組合契約(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるものに基づく利益の分配
十
馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
(内国法人に係る所得税の税率)
第175条
内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
前条第2号に掲げる配当等又は同条第9号に掲げる利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三
前条第10号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第176条
第7条第1項第4号(内国法人の課税所得の範囲)及び前2条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる信託の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
その信託会社が引き受けた証券投資信託又は特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。)
二
法人税法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定める者に係る信託
2
信託会社がその引き受けた合同運用信託又は投資信託(法人税法第2条第29号の3イ(定義)に掲げるものを除く。以下この条において「特定投資信託以外の投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
3
前項の規定により控除すべき合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
第177条
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