第2節 外国法人の納税義務(第178条―第180条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第2節 外国法人の納税義務
(外国法人に係る所得税の課税標準)
第178条
外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の金額(第169条第1号、第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。
(外国法人に係る所得税の税率)
第179条
外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(第169条第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
二
第161条第1号の2(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三
第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額(第169条第1号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第180条
第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)及び前2条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
一
法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人 第161条第2号、第3号、第6号、第7号、第9号又は第10号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
二
法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において行なう同条第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三
法人税法第141条第3号に掲げる外国法人に該当する法人 第1号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第3号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの
2
前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。
3
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二
前項の規定による通知があつたとき。
三
所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第1項各号に掲げる法人が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。
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