第5章 納税地(第15条―第20条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第5章 納税地
(納税地)
第15条
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
国内に住所を有する場合 その住所地
二
国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三
前2号に掲げる場合を除き、第164条第1項第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四
第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
五
前各号に掲げる場合を除き、第161条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
六
前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の特例)
第16条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2
国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
3
第1項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
4
第2項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5
第1項又は第2項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第2項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
6
納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第17条
第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人が支払う利益の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
(納税地の指定)
第18条
第15条(納税地)又は第16条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
2
前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。
3
国税局長は、前2項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第19条
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項又は第2項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第1項に規定する納税義務者の所得税又は同条第2項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第20条
納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第16条第3項から第5項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
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